胎児の権利能力
正答率
100%
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胎児は民法上、権利能力を有するか。
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原則として有しない。民法3条1項により、私権の享有は出生に始まる。もっとも、不法行為損害賠償請求権、相続、遺贈などについては、民法721条、886条、965条により、胎児は例外的に既に生まれたものとみなされる。
true_false_answerはfalseではなく「×」で入力。falseだと実装側のバリデーションで未入力扱いになる可能性がある。短答では、民法3条1項、721条、886条、965条をセットで押さえる。論文では「原則は出生時取得、例外は個別条文による胎児保護」と書けば骨格は崩れない。受遺者は遺贈を受ける者、受贈者は贈与を受ける者であり、混同注意。判例名・年月日・民集番号は原典要確認。