民法 / 物権 / 担保物権 / 抵当権 / 抵当権 / 重要度 5
抵当権
正答率
未記録
問題提起
A銀行がBに住宅ローンを貸し、Bの土地建物に抵当権を設定した。Bが返済しない場合、A銀行は何を主張し得るか。
論証
たしかにBは土地建物を使用し続けられる。しかし、返済しなければA銀行は抵当権に基づき担保価値から回収できる。
## 趣旨
不動産等を利用し続けながら債権回収を確保するため。
## 試験ポイント
占有移転なし、優先弁済、約定担保物権を押さえる。
## 事例解説
抵当権は債務不履行時に担保物の交換価値から優先弁済を受ける権利だからである。
判例: 要確認 条文: 民法369条:抵当権の内容。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 被担保債権を確認する。
2. 抵当権設定の有無を確認する。
3. 占有移転不要の担保物権であることを示す。
4. 優先弁済の可否を結論づける。
## 事例回答
抵当権を実行し、目的不動産の価値から優先弁済を受けることを主張し得る。
## 解説
抵当権は債務不履行時に担保物の交換価値から優先弁済を受ける権利だからである。
民法 / 物権 / 担保物権 / 約定担保物権 / 約定担保物権 / 重要度 4
約定担保物権
正答率
未記録
問題提起
AがBに融資し、Bの土地に抵当権を設定する契約をした。この抵当権はどの分類か。
論証
たしかに担保物権には法律上当然に成立するものもある。しかし、質権や抵当権は原則として当事者の合意によって成立する。
## 趣旨
当事者の意思により債権回収を確保するため。
## 試験ポイント
成立原因が合意か法律かをまず分類する。
## 事例解説
当事者の合意により成立する担保物権だからである。
判例: 要確認 条文: 民法342条:質権。
民法369条:抵当権。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 担保物権か確認する。
2. 合意により成立するか確認する。
3. 質権・抵当権か検討する。
4. 法定担保物権と区別する。
## 事例回答
約定担保物権である。
## 解説
当事者の合意により成立する担保物権だからである。
民法 / 物権 / 担保物権 / 留置権 / 留置権 / 重要度 5
留置権
正答率
未記録
問題提起
AがBの車を修理したが、Bが修理代を払わない。Aは車を返さないことができるか。
論証
たしかに所有者はBである。しかし、Aは車に関して修理代債権を有するため、要件を満たせば留置権により返還を拒める。
## 趣旨
物に関して費用等をかけた者を保護するため。
## 試験ポイント
他人の物の占有、その物に関して生じた債権、弁済期などを確認する。
## 事例解説
Aは他人の物である車を占有し、その車に関して修理代債権を有しているため。
判例: 要確認 条文: 民法295条:留置権の内容。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 他人の物を占有しているか確認する。
2. その物に関して生じた債権か確認する。
3. 弁済期など要件を検討する。
4. 留置権の成否を結論づける。
## 事例回答
留置権の要件を満たせば返還を拒むことができる。
## 解説
Aは他人の物である車を占有し、その車に関して修理代債権を有しているため。
民法 / 物権 / 担保物権 / 法定担保物権 / 法定担保物権 / 重要度 4
法定担保物権
正答率
未記録
問題提起
AがBの車を修理したが、Bが修理代を払わない。Aが車を返さず留置する場合、何が問題となるか。
論証
たしかに当事者間で担保設定契約はない。しかし、法定担保物権は法律上当然に成立し得る。
## 趣旨
公平や取引保護のため、一定の債権者に担保を与えるため。
## 試験ポイント
成立原因が法律か合意かで分類する。
## 事例解説
留置権は一定要件を満たせば法律上当然に成立する法定担保物権だからである。
判例: 要確認 条文: 民法295条:留置権。
民法303条:先取特権。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 担保物権か確認する。
2. 法律上当然に成立するか確認する。
3. 留置権又は先取特権を検討する。
4. 個別要件をあてはめる。
## 事例回答
留置権が問題となる。
## 解説
留置権は一定要件を満たせば法律上当然に成立する法定担保物権だからである。
民法 / 物権 / 用益物権 / 地上権 / 地上権 / 重要度 4
地上権
正答率
未記録
問題提起
AがB所有の土地に建物を所有するため地上権を設定した。Aはどのような権利を有するか。
論証
たしかにAは土地所有者ではない。しかし、地上権があればBの土地を一定目的で使用できる。
## 趣旨
他人の土地利用を物権として安定させるため。
## 試験ポイント
他人の土地、工作物又は竹木所有目的を押さえる。
## 事例解説
地上権は工作物所有目的で他人の土地を使用する用益物権だからである。
判例: 要確認 条文: 民法265条:地上権の内容。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 他人の土地か確認する。
2. 工作物又は竹木所有目的を確認する。
3. 物権としての地上権を検討する。
4. 賃借権との区別を意識する。
## 事例回答
他人の土地を建物所有目的で使用する地上権を有する。
## 解説
地上権は工作物所有目的で他人の土地を使用する用益物権だからである。
民法 / 物権 / 用益物権 / 用益物権 / 重要度 4
用益物権
正答率
未記録
問題提起
AがB所有の土地に建物を所有するため、その土地を利用している。どの権利が問題となるか。
論証
たしかにAは土地の所有者ではない。しかし、用益物権があれば他人の物を一定範囲で使用・収益できる。
## 趣旨
他人の土地などを法律上安定して利用するため。
## 試験ポイント
目的が利用か担保かを見れば分類できる。
## 事例解説
他人の土地を建物所有目的で利用するための用益物権だからである。
判例: 要確認 条文: 民法265条:地上権。
民法280条:地役権。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 他人の物の利用か確認する。
2. 使用・収益目的か確認する。
3. 用益物権に分類する。
4. 地上権・地役権などを検討する。
## 事例回答
地上権が問題となる。
## 解説
他人の土地を建物所有目的で利用するための用益物権だからである。
民法 / 物権 / 物権総論 / 制限物権 / 重要度 4
制限物権
正答率
未記録
問題提起
AがB所有の土地に建物を所有するため地上権を有する。この地上権はどのような権利か。
論証
たしかに土地の所有者はBである。しかし、Aは制限物権によりBの所有権の一部を制限して土地を利用できる。
## 趣旨
他人の物を利用したり、債権回収を確保したりするため。
## 試験ポイント
制限物権を用益物権と担保物権に分類できるようにする。
## 事例解説
他人の土地を一定目的で利用する権利であり、所有権の一部を制限するため。
判例: 要確認 条文: 個別の制限物権ごとに要確認。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 所有権か制限物権か分類する。
2. 利用目的か担保目的か確認する。
3. 用益物権又は担保物権に分類する。
4. 個別要件を検討する。
## 事例回答
制限物権であり、用益物権である。
## 解説
他人の土地を一定目的で利用する権利であり、所有権の一部を制限するため。
民法 / 物権 / 所有権 / 所有権 / 重要度 5
所有権
正答率
未記録
問題提起
Aが自己所有の土地をBに売却した。Aが有していた権利は何か。
論証
たしかに所有者は物を広く支配できる。しかし、その支配は法令の制限内で認められる。
## 趣旨
物に対する全面的支配を認めるため。
## 試験ポイント
使用・収益・処分の三要素を押さえる。
## 事例解説
土地を使用・収益・処分できる全面的支配権だからである。
判例: 要確認 条文: 民法206条:所有権の内容。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 物に対する権利か確認する。
2. 直接支配か請求権か区別する。
3. 使用・収益・処分が可能か検討する。
4. 所有権の成否を結論づける。
## 事例回答
所有権である。
## 解説
土地を使用・収益・処分できる全面的支配権だからである。
民法 / 物権 / 占有権 / 占有権 / 重要度 4
占有権
正答率
未記録
問題提起
AがB所有の傘を誤って持ち帰り、事実上支配している。Aに占有は認められるか。
論証
たしかにAは所有者ではない。しかし、占有権は所有権ではなく事実上の支配を保護する権利である。
## 趣旨
事実上の支配状態を保護し、社会秩序を維持するため。
## 試験ポイント
占有は所有権と切り離して考える。
## 事例解説
占有は所有権ではなく、物に対する事実上の支配を基礎とするため。
判例: 要確認 条文: 民法180条:占有権の取得。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 物に対する事実上の支配を確認する。
2. 自己のためにする意思を確認する。
3. 所有権とは区別する。
4. 占有権の成否を結論づける。
## 事例回答
認められる。
## 解説
占有は所有権ではなく、物に対する事実上の支配を基礎とするため。
民法 / 債権 / 債権総論 / 履行確保 / 債権の保全と担保 / 重要度 5
債権の履行確保
正答率
未記録
問題提起
AがBに金を貸したが、Bが自己の財産を不当に処分して返済できなくなりそうである。Aは何を検討し得るか。
論証
たしかに債権は請求権にすぎない。しかし、履行確保制度により、債権者は責任財産の保全や担保による回収を図ることができる。
## 趣旨
債権の実効性を確保するため。
## 試験ポイント
保全か担保か、人的か物的かを分類する。
## 事例解説
債務者が債権者を害する行為をした場合、責任財産の保全が問題となるため。
判例: 要確認 条文: 民法423条:債権者代位権。
民法424条:詐害行為取消請求。
民法446条以下:保証。
民法369条以下:抵当権。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 債権の存在を確認する。
2. 保全か担保か分類する。
3. 代位・詐害行為取消・保証・物的担保のどれが問題か検討する。
4. 個別要件をあてはめる。
## 事例回答
詐害行為取消請求を検討し得る。
## 解説
債務者が債権者を害する行為をした場合、責任財産の保全が問題となるため。
民法 / 債権 / 債権総論 / 消滅原因 / 債権の消滅 / 重要度 4
債権の消滅原因
正答率
未記録
問題提起
AがBに100万円を貸し、BもAに100万円の売買代金債権を有している。Bは何を主張し得るか。
論証
たしかに債権は発生している。しかし、その後に弁済等の消滅原因があれば、債務者は履行義務を免れる。
## 趣旨
債務者がなお履行義務を負うか判断するため。
## 試験ポイント
各消滅原因の名称と典型例を対応させる。
## 事例解説
互いに同種の金銭債権を有しているため、要件を満たせば対当額で消滅させることができる。
判例: 要確認 条文: 民法473条:弁済。
民法482条:代物弁済。
民法494条:供託。
民法505条:相殺。
民法513条:更改。
民法519条:免除。
民法520条:混同。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 債権の発生を確認する。
2. 消滅原因の有無を検討する。
3. 消滅原因の要件をあてはめる。
4. 残債務の有無を結論づける。
## 事例回答
相殺を主張し得る。
## 解説
互いに同種の金銭債権を有しているため、要件を満たせば対当額で消滅させることができる。
民法 / 債権 / 債権総論 / 発生原因 / 債権の発生 / 重要度 5
債権の発生原因
正答率
未記録
問題提起
AがBに売買契約に基づいて商品を引き渡したが、Bが代金を支払わない。Aの請求権の発生原因は何か。
論証
たしかにAは金銭を請求している。しかし、その原因が合意か、原因なき利得か、違法な侵害かで法律構成は異なる。
## 趣旨
誰が誰に何を請求できるかを判断するため。
## 試験ポイント
効果から法律構成を選ぶ訓練をする。
## 事例解説
売買契約という当事者の合意により代金支払債務が発生しているため。
判例: 要確認 条文: 民法521条以下:契約。
民法697条以下:事務管理。
民法703条以下:不当利得。
民法709条以下:不法行為。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 誰が誰に何を請求するか確認する。
2. 請求の法律原因を分類する。
3. 契約・事務管理・不当利得・不法行為のどれか検討する。
4. 要件をあてはめる。
## 事例回答
契約である。
## 解説
売買契約という当事者の合意により代金支払債務が発生しているため。
民法 / 民法総則 / 不法行為 / 基本原則 / 過失責任主義 / 重要度 5
過失責任の原則
正答率
未記録
問題提起
Aが前方不注意でBに衝突し、Bに損害が生じた。BはAに何を請求し得るか。
論証
たしかにBに損害は発生している。しかし、不法行為責任を認めるには原則としてAの故意又は過失が必要である。
## 趣旨
自由な活動を認めつつ、落ち度ある加害行為には責任を負わせるため。
## 試験ポイント
709条の要件として故意・過失、権利又は法律上保護される利益の侵害、損害、因果関係を押さえる。
## 事例解説
Aには過失があり、Bの権利又は法律上保護される利益を侵害して損害を生じさせたため。
判例: 要確認 条文: 民法709条:不法行為による損害賠償。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 709条の要件を立てる。
2. 故意又は過失を検討する。
3. 権利侵害・損害・因果関係を検討する。
4. 損害賠償請求の可否を結論づける。
## 事例回答
不法行為に基づく損害賠償を請求し得る。
## 解説
Aには過失があり、Bの権利又は法律上保護される利益を侵害して損害を生じさせたため。
民法 / 民法総則 / 基本原理 / 取引安全 / 静的安全と動的安全 / 重要度 5
静的安全・動的安全
正答率
未記録
問題提起
BがAの動産を無断でCに売却し、Cが善意無過失で取得した。この場面でC保護を説明する考え方は何か。
論証
たしかに真の権利者Aの保護は重要である。しかし、取引社会では善意の取引相手を保護する必要もある。よって一定の場合には動的安全が重視される。
## 趣旨
権利保護と取引安全の調整を説明するため。
## 試験ポイント
物権変動・即時取得・表見代理などで問われやすい。
## 事例解説
取引に入ったCを保護し、権利変動を認める方向の価値判断だからである。
判例: 要確認 条文: 個別条文ごとに要確認。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 真の権利者保護か取引相手保護かを確認する。
2. 静的安全・動的安全の対立を示す。
3. 条文の趣旨に沿って調整する。
4. 結論を書く。
## 事例回答
動的安全である。
## 解説
取引に入ったCを保護し、権利変動を認める方向の価値判断だからである。
民法 / 民法総則 / 法律行為 / 方式 / 方式自由と例外 / 重要度 4
要式行為・不要式行為
正答率
未記録
問題提起
Aが自筆証書遺言を作成したが、法律上必要な方式を満たしていなかった。この遺言はどうなるか。
論証
たしかに法律行為は意思表示で成立するのが原則である。しかし、法律が特別の方式を要求する場合には、その方式を満たさなければならない。
## 趣旨
法律行為の成立要件を明確にするため。
## 試験ポイント
成立要件として方式が要求されるかを必ず確認する。
## 事例解説
遺言は要式行為であり、民法上の方式に従う必要があるため。
判例: 要確認 条文: 民法522条:契約の成立と方式。
民法446条2項:保証契約は書面等が必要。
民法967条以下:遺言の方式。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 問題の行為を特定する。
2. 要式行為か不要式行為か確認する。
3. 要式行為なら方式充足性を検討する。
4. 効力を結論づける。
## 事例回答
方式不備により無効となる可能性がある。
## 解説
遺言は要式行為であり、民法上の方式に従う必要があるため。
民法 / 民法総則 / 契約 / 基本原則 / 契約自由の原則 / 重要度 5
契約自由の原則
正答率
未記録
問題提起
AがBに土地を売る契約を自由に締結した。この自由は何に基づくか。
論証
たしかに契約は当事者の意思に委ねられる。しかし、法令や公序良俗に反する場合には制限される。よって契約自由は相対的な自由である。
## 趣旨
私的自治を尊重し、私人間の法律関係を当事者の意思に委ねるため。
## 試験ポイント
521条と522条をセットで押さえる。
## 事例解説
当事者の自由な意思によって法律関係を形成することが認められるため。
判例: 要確認 条文: 民法521条:契約の締結及び内容の自由。
民法522条:契約の成立と方式。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 契約関係か確認する。
2. 521条・522条の原則を示す。
3. 制限規定の有無を確認する。
4. 具体的事実にあてはめる。
## 事例回答
契約自由の原則に基づく。
## 解説
当事者の自由な意思によって法律関係を形成することが認められるため。
民法 / 物権 / 担保物権 / 法定担保物権・約定担保物権 / 重要度 5
担保物権
正答率
未記録
問題提起
AがBの車を修理したが、Bが修理代を払わない。Aが車を返さず留置する場合、何が問題となるか。
論証
たしかにAは単に物を占有しているだけにも見える。しかし、その物に関して生じた債権があり、要件を満たせば留置権により返還を拒める。
## 趣旨
債権者の回収可能性を高めるため。
## 試験ポイント
法定担保物権と約定担保物権の分類を正確に。
## 事例解説
他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで留置できる可能性があるため。
判例: 要確認 条文: 民法295条:留置権。
民法303条:先取特権。
民法342条:質権。
民法369条:抵当権。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 担保の目的を確認する。
2. 人的担保か物的担保か分類する。
3. 法定担保物権か約定担保物権か確認する。
4. 個別要件にあてはめる。
## 事例回答
留置権が問題となる。
## 解説
他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで留置できる可能性があるため。
民法 / 物権 / 物権総論 / 物権の分類 / 重要度 4
物権の種類
正答率
未記録
問題提起
AがBから土地を買い、所有権を取得した場合、Aが取得する権利は何か。
論証
たしかにBに何かを請求する場面では債権が問題となる。しかし、物そのものを直接支配する権利であれば物権として構成する。
## 趣旨
物に対する支配関係と優先関係を明確にするため。
## 試験ポイント
物権法定主義と物権の分類を押さえる。
## 事例解説
所有権は物を使用・収益・処分できる本権である。
判例: 要確認 条文: 民法175条:物権法定主義。
民法180条:占有権。
民法206条:所有権。
民法265条:地上権。
民法295条:留置権。
民法369条:抵当権。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 問題となる権利が物に対する直接支配か確認する。
2. 物権か債権か分類する。
3. 占有権・所有権・制限物権のどれか検討する。
## 事例回答
所有権である。
## 解説
所有権は物を使用・収益・処分できる本権である。
民法 / 債権 / 債権の保全・担保 / 債権の保全と担保 / 重要度 5
債権の履行確保
正答率
未記録
問題提起
AがBに金を貸したが、Bが自己の財産を不当に処分して返済できなくなりそうである。Aは何を検討し得るか。
論証
たしかに債権は請求権にすぎない。しかし、履行確保制度により、債権者は責任財産の保全や担保による回収を図ることができる。
## 趣旨
債権の実効性を確保するため。
## 試験ポイント
債権保全と担保を分類して答える。
## 事例解説
債務者が債権者を害する行為をした場合に、責任財産の保全が問題となるため。
判例: 要確認 条文: 民法423条:債権者代位権。
民法424条:詐害行為取消請求。
保証は民法446条以下。
抵当権は民法369条以下。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 債権の存在を確認する。
2. 保全か担保か分類する。
3. 代位・詐害行為取消・保証・物的担保のどれが問題か検討する。
## 事例回答
詐害行為取消請求を検討し得る。
## 解説
債務者が債権者を害する行為をした場合に、責任財産の保全が問題となるため。
民法 / 債権 / 債権の消滅 / 債権消滅 / 重要度 4
債権の消滅原因
正答率
未記録
問題提起
AがBに100万円を貸し、BもAに100万円の売買代金債権を有している場合、Bは何を主張し得るか。
論証
たしかに債権は発生している。しかし、その後に弁済等の消滅原因があれば、債務者は履行義務を免れる。
## 趣旨
債務者がなお履行義務を負うか判断するため。
## 試験ポイント
各消滅原因の名称と典型例を対応させる。
## 事例解説
互いに同種の金銭債権を有しているため、対当額で消滅させることができる可能性がある。
判例: 要確認 条文: 民法473条:弁済。
民法482条:代物弁済。
民法494条:供託。
民法505条:相殺。
民法513条:更改。
民法519条:免除。
民法520条:混同。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 債権が発生しているか確認する。
2. 消滅原因の有無を検討する。
3. 消滅原因の要件をあてはめる。
4. 債権が残るか結論づける。
## 事例回答
相殺を主張し得る。
## 解説
互いに同種の金銭債権を有しているため、対当額で消滅させることができる可能性がある。
民法 / 債権 / 債権総論 / 債権の発生 / 重要度 5
債権の発生原因
正答率
未記録
問題提起
AがBに売買契約に基づいて商品を引き渡したが、Bが代金を支払わない。Aの請求権の発生原因は何か。
論証
たしかにAは金銭を請求している。しかし、その原因が合意か、原因なき利得か、違法な侵害かで法律構成は異なる。
## 趣旨
誰に何を請求できるかを明確にするため。
## 試験ポイント
効果から考え、どの債権発生原因に乗るか選ぶ。
## 事例解説
売買契約という当事者の合意により代金支払債務が発生しているため。
判例: 要確認 条文: 民法521条以下:契約。
民法697条以下:事務管理。
民法703条以下:不当利得。
民法709条以下:不法行為。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 誰が誰に何を請求するか確認する。
2. 請求の法律原因を分類する。
3. 契約・事務管理・不当利得・不法行為のどれか検討する。
## 事例回答
契約である。
## 解説
売買契約という当事者の合意により代金支払債務が発生しているため。
民法 / 相続 / 相続の承認及び放棄 / 相続放棄 / 重要度 4
相続放棄
正答率
未記録
問題提起
Aが死亡し、Aには多額の借金があった。子Bが借金を承継したくない場合、Bは何を検討すべきか。
論証
たしかに相続は権利義務を包括承継する。しかし、相続人には相続放棄の制度が認められている。よって負債承継を避けられる場合がある。
## 趣旨
過大な債務を相続人に当然に負わせないため。
## 試験ポイント
熟慮期間、方式、効力をセットで押さえる。
## 事例解説
相続放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものとみなされるため。
判例: 要確認 条文: 民法915条:相続の承認又は放棄をすべき期間。
民法938条:相続放棄の方式。
民法939条:相続放棄の効力。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 相続開始を知った時期を確認する。
2. 熟慮期間内か確認する。
3. 家庭裁判所への申述を検討する。
4. 効果を確認する。
## 事例回答
相続放棄を検討すべきである。
## 解説
相続放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものとみなされるため。
民法 / 相続 / 遺留分 / 遺留分侵害額請求 / 重要度 5
遺留分
正答率
未記録
問題提起
Aが全財産を友人Bに遺贈し、Aの子Cの遺留分が侵害された。Cは何を請求できるか。
論証
たしかに遺言は尊重される。しかし、民法は一定の相続人に遺留分を保障している。よって侵害された者は遺留分侵害額請求をすることができる。
## 趣旨
遺言の自由と相続人保護の調整のため。
## 試験ポイント
直系尊属のみが相続人の場合は総体的遺留分が3分の1、それ以外は2分の1。
## 事例解説
Cは兄弟姉妹以外の相続人であり、遺留分権利者だからである。
判例: 要確認 条文: 民法1042条:遺留分の帰属及び割合。
民法1046条:遺留分侵害額請求権。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 相続人を確定する。
2. 遺留分権利者か確認する。
3. 遺留分割合を確認する。
4. 侵害額を計算する。
5. 遺留分侵害額請求の可否を結論づける。
## 事例回答
遺留分侵害額請求ができる。
## 解説
Cは兄弟姉妹以外の相続人であり、遺留分権利者だからである。
民法 / 相続 / 相続人 / 法定相続分 / 法定相続 / 重要度 5
法定相続
正答率
未記録
問題提起
Aが死亡し、妻Bと子C・Dがいる。遺産1億円の場合、法定相続分はどうなるか。
論証
たしかに被相続人の親や兄弟姉妹も血族である。しかし、子がいる場合は第一順位者である子が相続し、低順位者は相続しない。
## 趣旨
相続関係を公平かつ画一的に処理するため。
## 試験ポイント
配偶者と誰がいるかで割合を即答できるようにする。
## 事例解説
配偶者と子が相続人の場合、各2分の1であり、子が複数いる場合は子の相続分を均等に分ける。
判例: 要確認 条文: 民法887条:子及びその代襲者等の相続権。
民法889条:直系尊属及び兄弟姉妹の相続権。
民法890条:配偶者の相続権。
民法900条:法定相続分。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 遺言の有無を確認する。
2. 相続人を確定する。
3. 配偶者の有無を確認する。
4. 子・直系尊属・兄弟姉妹の順位を確認する。
5. 法定相続分を計算する。
## 事例回答
Bが5000万円、CとDが各2500万円。
## 解説
配偶者と子が相続人の場合、各2分の1であり、子が複数いる場合は子の相続分を均等に分ける。
民法 / 法律答案 / 答案作成 / 法的三段論法 / 重要度 5
法的三段論法
正答率
未記録
問題提起
AがBに金を貸し、Bが返済しない。Aが金返せと請求する場合、答案の骨組みはどうなるか。
論証
たしかに請求内容だけでは足りない。しかし、条文と要件に事実をあてはめれば、説得的に結論を導ける。
## 趣旨
説得的な法律答案を書くため。
## 試験ポイント
論文では、問題点、規範、あてはめ、結論の順を崩さない。
## 事例解説
効果から法律構成を選び、要件事実に沿って処理するため。
判例: 要確認 条文: 条文ではなく答案技術。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 効果=何を求めるかを確認する。
2. 法律構成・条文を選ぶ。
3. 要件を立てる。
4. 事実をあてはめる。
5. 結論を書く。
## 事例回答
貸金返還請求権の要件を立て、金銭消費貸借契約と未返済をあてはめ、返還請求を認める。
## 解説
効果から法律構成を選び、要件事実に沿って処理するため。
民法 / 民法総則 / 時効 / 時効 / 重要度 5
時効制度
正答率
未記録
問題提起
Aが他人の土地を長期間所有の意思をもって占有した場合、どの制度が問題となるか。
論証
たしかに真の権利者と異なる結果となる。しかし、長期間継続した事実状態の尊重により、時効制度は権利取得又は消滅を認める。
## 趣旨
長く続いた事実状態を尊重し、法律関係を安定させるため。
## 試験ポイント
取得時効と消滅時効の区別を正確に書く。
## 事例解説
事実上権利者のような状態が継続しているため。
判例: 要確認 条文: 民法144条以下:時効総則。
民法162条:所有権の取得時効。
民法166条:債権等の消滅時効。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 取得時効か消滅時効かを区別する。
2. 条文上の期間と要件を確認する。
3. 占有・権利不行使などの事実をあてはめる。
## 事例回答
取得時効が問題となる。
## 解説
事実上権利者のような状態が継続しているため。
民法 / 民法総則 / 基本概念 / 善意・悪意 / 重要度 5
善意・悪意
正答率
未記録
問題提起
Aがある事情を知らず、しかも注意しても知り得なかった場合、Aはどのように評価されるか。
論証
たしかにAは事実を知らない。しかし、注意義務違反があれば善意有過失となる。よって過失の有無を検討する。
## 趣旨
権利保護や責任範囲を判断するため。
## 試験ポイント
善意無過失・善意有過失・善意重過失の区別を押さえる。
## 事例解説
知らないだけでなく、不注意もないため。
判例: 要確認 条文: 個別条文ごとに要確認。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 問題となる事実を特定する。
2. 知っていたかを確認する。
3. 知らなかった場合、過失の有無・程度を検討する。
## 事例回答
善意無過失と評価される。
## 解説
知らないだけでなく、不注意もないため。
民法 / 債権 / 債権の発生 / 不当利得 / 民法703条・704条 / 重要度 5
不当利得返還請求
正答率
未記録
問題提起
Aが誤ってBに10万円を振り込み、Bがこれを受け取った場合、Aは何を請求できるか。
論証
たしかに契約はない。しかし、BはAの財産によって利益を受け、Aに損失を及ぼしている。よって703条により返還義務を負う。
## 趣旨
公平の観点から、原因のない財産移転を是正するため。
## 試験ポイント
要件は、利益・損失・因果関係・法律上の原因なし。
## 事例解説
Bは法律上の原因なく10万円の利益を受け、Aに同額の損失を与えているため。
判例: 要確認 条文: 民法703条:不当利得の返還義務。
民法704条:悪意の受益者の返還義務。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. Aの請求内容を確認する。
2. 703条の要件を挙げる。
3. 利益・損失・因果関係・原因なしをあてはめる。
4. 返還範囲を検討する。
## 事例回答
不当利得返還請求ができる。
## 解説
Bは法律上の原因なく10万円の利益を受け、Aに同額の損失を与えているため。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|取消しの請求権者 ○×
正答率
未記録
論証
失踪者の生存が証明された場合、本人又は利害関係人の請求により家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければならない。
## 趣旨
宣告請求と取消請求の違いを確認するため。
## 試験ポイント
民法30条と32条の請求権者を混同しない。
判例: 要確認 条文: 民法32条1項:失踪者が生存すること又は民法31条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 生存又は異時死亡の証明を確認する。 / 2. 本人又は利害関係人の請求を確認する。 / 3. 家庭裁判所が取消しをする。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|請求権者 ○×
正答率
未記録
論証
失踪宣告は、利害関係人の請求に基づき家庭裁判所が行う手続である。
## 趣旨
職権宣告や誰でも請求できるという誤解を防ぐため。
## 試験ポイント
請求権者は短答・行政書士で狙われる。
判例: 要確認 条文: 民法30条1項:家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 民法30条1項を示す。 / 2. 請求権者が利害関係人か確認する。 / 3. 家庭裁判所の宣告が必要と確認する。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|特別失踪の死亡擬制時点 ○×
正答率
未記録
論証
民法31条は、特別失踪の場合、危難が去った時に死亡したものとみなすと定める。
## 趣旨
要件期間と死亡擬制時点を区別するため。
## 試験ポイント
ここは短答でよく刺される。数字だけ覚える猿になるな。
判例: 要確認 条文: 民法31条:民法30条2項により失踪の宣告を受けた者は、その危難が去った時に死亡したものとみなす。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 特別失踪であることを確認する。 / 2. 民法31条により死亡擬制時点を判断する。 / 3. 危難後1年経過時ではなく危難が去った時と結論づける。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|特別失踪の要件 ○×
正答率
未記録
論証
特別失踪では、死亡の原因となる危難が去った後1年間生死が明らかでないことが必要である。
## 趣旨
特別失踪の基本要件を確認するため。
## 試験ポイント
特別失踪は、危難後1年と死亡擬制時点を分けて覚える。
判例: 要確認 条文: 民法30条2項:死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難が去った後1年間明らかでないときも、失踪の宣告をすることができる。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 死亡の原因となる危難に遭遇したか確認する。 / 2. 危難が去った後1年の生死不明を確認する。 / 3. 利害関係人の請求を確認する。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|普通失踪3年説 ○×
正答率
未記録
論証
民法30条1項は7年間の生死不明を要求しているため、3年間では失踪宣告の要件を満たさない。
## 趣旨
普通失踪の期間の誤解を潰すため。
## 試験ポイント
期間の数字を問う問題は落とすとただの自傷行為。
判例: 要確認 条文: 民法30条1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、失踪の宣告をすることができる。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 普通失踪の条文を確認する。 / 2. 生死不明期間が7年未満なら否定する。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告|普通失踪の要件 ○×
正答率
未記録
論証
普通失踪は、不在者の生死が7年間明らかでない場合に、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告をする制度である。
## 趣旨
普通失踪の基本要件を確認するため。
## 試験ポイント
普通失踪の7年は短答で頻出。まずここを外すな。
判例: 要確認 条文: 民法30条1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 民法30条1項を示す。 / 2. 生死不明期間が7年か確認する。 / 3. 利害関係人の請求と家庭裁判所の宣告を確認する。
民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5
失踪宣告
正答率
未記録
問題提起
Aは船舶沈没事故に遭い、船舶沈没後1年間生死が明らかでなかった。Aの配偶者Bが家庭裁判所に失踪宣告を請求し、宣告がされた。この場合、Aはいつ死亡したものとみなされるか。
論証
失踪宣告は、生死不明者を法律上死亡したものとみなして法律関係を確定する制度である。普通失踪では7年間の生死不明、特別失踪では危難が去った後1年間の生死不明が必要である。死亡擬制の時点は、普通失踪では7年の期間満了時、特別失踪では危難が去った時である。
## 趣旨
長期間の生死不明により法律関係が不安定になることを防ぎ、相続・婚姻・財産関係を確定するため。
## 試験ポイント
短答では、普通失踪7年、特別失踪1年、死亡擬制の時点、取消しの効果を正確に覚える。論文では、制度趣旨、要件、効果、取消し後の法律関係を順に示すと答案が崩れにくい。
## 事例解説
民法30条2項は、船舶沈没その他死亡の原因となる危難に遭遇した者について、危難が去った後1年間生死不明であることを特別失踪の要件とする。そして民法31条は、特別失踪の場合、危難が去った時に死亡したものとみなすと定める。したがって、Aは1年経過時ではなく、船舶沈没時に死亡したものとみなされる。
判例: 要確認:予備試験標準レベルでは、民法30条から32条の条文知識を中心に整理する。特定の判例を用いる場合は別途確認すること。 条文: 民法30条1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
民法30条2項:戦地、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、同様とする。
民法31条:民法30条1項により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条2項により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
民法32条1項:失踪者が生存すること又は民法31条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。ただし、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
民法32条2項:失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 失踪宣告の種類を確認する。
2. 普通失踪なら民法30条1項、特別失踪なら民法30条2項の要件を示す。
3. 民法31条により死亡擬制の時点を確定する。
4. 必要に応じて、相続・婚姻・財産関係への効果を述べる。
5. 生存判明などがあれば民法32条の取消しを検討する。
## 事例回答
Aは、船舶が沈没した時、すなわち危難が去った時に死亡したものとみなされる。
## 解説
民法30条2項は、船舶沈没その他死亡の原因となる危難に遭遇した者について、危難が去った後1年間生死不明であることを特別失踪の要件とする。そして民法31条は、特別失踪の場合、危難が去った時に死亡したものとみなすと定める。したがって、Aは1年経過時ではなく、船舶沈没時に死亡したものとみなされる。
民法 / 民法総則 / 権利能力 / 重要度 5
胎児の権利能力
正答率
未記録
問題提起
Aが死亡した時点で、Aの妻BはAの子Cを妊娠していた。その後、Cは生きて出生した。この場合、CはAの相続人となるか。
論証
胎児は出生前であるため、民法3条1項により原則として権利能力を有しない。もっとも、胎児を一切保護しないと、出生時期の偶然によって重大な不利益が生じる。そこで民法は、不法行為損害賠償請求権について721条、相続について886条、遺贈について965条により、胎児を既に生まれたものとみなしている。したがって、胎児の権利能力は一般的に認められるのではなく、個別条文の範囲で例外的に認められる。
## 趣旨
出生時期がわずかに遅れたという偶然によって、胎児が不法行為被害、相続、遺贈などで重大な不利益を受けることを防ぐため。
## 試験ポイント
まず民法3条1項により、権利能力は出生に始まると書く。
次に、胎児保護のために個別条文で例外が置かれていると書く。
不法行為損害賠償請求権は民法721条、相続は民法886条、遺贈は民法965条を挙げる。
死産の場合には、少なくとも相続について民法886条2項により規定が適用されない。
論文では、胎児に一般的権利能力を認めるのではなく、条文上の例外として限定的に処理することを明示する。
## 事例解説
民法3条1項により、権利能力は原則として出生に始まる。しかし、民法886条1項は、胎児は相続について既に生まれたものとみなすと定める。したがって、Aの死亡時に胎児であったCも、生きて出生すれば、Aの相続について保護される。もっとも、死産の場合には民法886条2項により同条1項は適用されない。
判例: {"name":"大判昭和7年10月6日","citation":"要確認","summary":"胎児の相続能力について、胎児が生きて生まれることを停止条件として、相続開始時に遡って相続能力を取得するという理解を示したものとされる。","exam_use":"判例は停止条件説と整理されることが多い。短答では、胎児が出生前から当然に完全な権利能力を有するわけではない点に注意する。"} 条文: {"article":"民法3条1項","text":"私権の享有は、出生に始まる。","point":"権利能力は原則として出生により取得する。"}
{"article":"民法721条","text":"胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。","point":"不法行為に基づく損害賠償請求権について胎児を保護する。"}
{"article":"民法886条1項","text":"胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。","point":"相続について胎児を相続人として保護する。"}
{"article":"民法886条2項","text":"前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。","point":"死産の場合、相続に関する胎児保護の規定は適用されない。"}
{"article":"民法965条","text":"第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。","point":"遺贈についても胎児が保護される。"}
{"article":"民法783条1項","text":"父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。","point":"胎児認知に関する規定。権利能力そのものではなく、身分関係に関する胎児保護として整理する。"} 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 原則提示:民法3条1項により、私権の享有は出生に始まる。
2. 問題提起:胎児は出生前であるため、原則として権利能力を有しない。
3. 例外提示:民法721条、886条、965条などにより、特定の場合には既に生まれたものとみなされる。
4. あてはめ:事案が不法行為、相続、遺贈のどれに当たるかを確認する。
5. 結論:生きて出生した場合は保護される。死産の場合の処理にも注意する。
## 事例回答
CはAの相続について、既に生まれたものとみなされるため、相続人となり得る。
## 解説
民法3条1項により、権利能力は原則として出生に始まる。しかし、民法886条1項は、胎児は相続について既に生まれたものとみなすと定める。したがって、Aの死亡時に胎児であったCも、生きて出生すれば、Aの相続について保護される。もっとも、死産の場合には民法886条2項により同条1項は適用されない。