要式行為・不要式行為
正答率
未記録
問題提起
Aが自筆証書遺言を作成したが、法律上必要な方式を満たしていなかった。この遺言はどうなるか。
論証
たしかに法律行為は意思表示で成立するのが原則である。しかし、法律が特別の方式を要求する場合には、その方式を満たさなければならない。
## 趣旨
法律行為の成立要件を明確にするため。
## 試験ポイント
成立要件として方式が要求されるかを必ず確認する。
## 事例解説
遺言は要式行為であり、民法上の方式に従う必要があるため。
答案例
## 答案構成
1. 問題の行為を特定する。
2. 要式行為か不要式行為か確認する。
3. 要式行為なら方式充足性を検討する。
4. 効力を結論づける。
## 事例回答
方式不備により無効となる可能性がある。
## 解説
遺言は要式行為であり、民法上の方式に従う必要があるため。