Adachi Lab

Law Learning

法律学習

司法試験・予備試験・短答・論文対策のための個人用学習管理。

今日124
今週185
継続5日
正答率86.5%

Section

論証カード

リセット

民法 / 民法総則 / 法律行為 / 方式 / 方式自由と例外 / 重要度 4

要式行為・不要式行為

正答率 未記録

問題提起

Aが自筆証書遺言を作成したが、法律上必要な方式を満たしていなかった。この遺言はどうなるか。

論証

たしかに法律行為は意思表示で成立するのが原則である。しかし、法律が特別の方式を要求する場合には、その方式を満たさなければならない。

## 趣旨
法律行為の成立要件を明確にするため。

## 試験ポイント
成立要件として方式が要求されるかを必ず確認する。

## 事例解説
遺言は要式行為であり、民法上の方式に従う必要があるため。

答案例

## 答案構成
1. 問題の行為を特定する。
2. 要式行為か不要式行為か確認する。
3. 要式行為なら方式充足性を検討する。
4. 効力を結論づける。

## 事例回答
方式不備により無効となる可能性がある。

## 解説
遺言は要式行為であり、民法上の方式に従う必要があるため。

更新 2026-06-18 13:48:09