土地明渡訴訟の控訴
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判例の趣旨に照らすと、家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人は、不在者を被告とする土地明渡等請求訴訟において不在者が敗訴した場合、家庭裁判所の許可を得ることなく控訴をすることができる。
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判例の趣旨に照らすと、家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人は、不在者を被告とする土地明渡等請求訴訟において不在者が敗訴した場合、家庭裁判所の許可を得ることなく控訴をすることができる。
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Aが不在者Bの財産管理人に選任された場合に、AがBの利用していた土地について第三者から提起された所有権確認請求訴訟に応訴することについては、家庭裁判所の許可は不要である。
隔地者間契約において、申込みの通知を発した者が死亡した後に相手方が承諾通知を発した場合であっても、相手方がその死亡を知らなかったときは契約は成立する。
申込みの通知を発した者が死亡した場合、その事実を相手方が承諾通知を発する前に知らなかったときは、その申込みはなお効力を有する。
承諾期間の定めのある申込みは、申込者が反対の意思を表示した場合を除き撤回することができない。
契約は、当事者の一方による申込みに対し、相手方が承諾の意思表示をしたときに成立する。
契約の申込みを受けた者が、承諾期間内に承諾通知を発したが、その通知が通常到達すべき時期を経過して到達した場合、申込者は遅滞なく通知しなければ、その承諾を新たな申込みとして扱うことができる。
申込みの通知を発した者が死亡した場合、その事実を相手方が知っていたとしても、承諾通知が発せられれば契約は成立する。
隔地者間の契約において、申込みをした者がその通知を発した後に制限行為能力者となった場合であっても、相手方が承諾通知を発するまでその事実を知らなかったときは、その申込みは効力を有する。
契約の申込みをした者が、その通知を発した後に死亡した場合であっても、相手方が承諾の通知を発する前にその事実を知ったときは、その申込みは効力を失う。
AがBに対し契約申込みの通知を発した後、Aが行為能力を喪失した場合、Bがその事実を知っていたとしても、当然契約申込みの効力は生じる。
契約の申込みが申込みの通知を発した後に意思能力を失った場合において、相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったときは、その申込みはその効力を有しない。
甲が乙に対して契約解除の意思表示を記載した書面を発送した後に死亡した場合には、その後にその書面が到達しても解除の意思表示は効力を生じない。
意思表示発信後に表意者が意思能力を失っても、行為能力の制限を受けても、意思表示の効力は妨げられない。
意思表示を発信した後、相手方が死亡した場合、意思表示は相続人につき当然その効力を生ずる。
制限行為能力者の行為を認めるかどうかの催告に対し、法定代理人が期間内に確答を発し、期間経過後に到達した場合は、認めたものとみなされる。
存続期間の定めのある契約の申込みであっても、申込みの撤回は到達と同時であれば撤回することができる。
契約解除の意思表示が相手方に到達した後は、その意思表示は撤回できなくなる。
意思表示の相手方が意思能力を欠く状態であれば、その意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は到達したものとみなされる。
AはBに対して契約を解除する旨の通知を発送したが、Bのもとに到達する前に死亡した。この場合、Aがした解除の意思表示は、その効力を妨げられない。
隔地者に対する意思表示は、相手方が了知するまで効力を生じない。
意思表示の効力は、相手方に到達した時に生ずるので、契約が成立するのは承諾の意思表示が相手方に到達した時である。
AはBに対して物を売却する旨の通知を電子メールでしたが、誤って別人Cに送信した場合、Aがした承諾の意思表示は有効である。
判例の趣旨によると、特定の意思表示が記載された通知書の送達に代えて郵便受箱に配達することができる場合、受取人がその内容を現実に知った時に到達したものと認められる。
判例によれば、Aに対する意思表示が記載された書面の到達を承諾した者がその書面を閲読しないまま放置していたとしても、Aと同じ内容の意思表示の効力は生ずる。
民法の詐欺に該当しない場合でも、消費者契約法に基づく取消しが認められることがある。
甲は乙の詐欺により自己所有の土地を譲渡して所有権移転登記をしたが、その後善意の丙がその土地を取得した場合、甲は丙に対して詐欺取消しを主張できる。
先順位抵当権者が詐欺により抵当権の放棄をした場合、Aは詐欺を理由に放棄を取り消した後であっても、後順位抵当権者に対してその取消しを主張することができる。
BがAから動産を買い受けてこれをCに賃貸した。AB間の売買契約が詐欺によるものである場合、AはCに対してその賃貸借契約の取消しを主張できる。
運送業者の一人であるAが代物弁済をした後、その代物弁済について詐欺を理由として取り消した場合、Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなくても、債権者に対し代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。
買主が売主を欺罔して土地の所有権を取り受けた場合、売主が詐欺取消しをする前にその土地について登記に欠缺の事実を過失なく知らないでその土地を買い受けた者がいるときであっても、売主はその意思表示を取り消すことができる。
判例の趣旨によると、Aを被相続人としての遺産を買い受けたBが、その相続開始後に取得した所有権移転の仮登記を得た上で当該契約を解除し、さらに遺産分割の付記登記をした場合には、Cは民法96条3項の第三者に当たる。
相手方の詐欺によって不動産の売却を承諾した者は、その承諾を取り消し、善意無過失の第三者がその不動産を取得した場合において、取消しをその第三者に対抗することができない。
Aが未成年者Bに代理権を与えるとともに委任状を交付し、Bが代理行為を行ったためCが契約した場合、Bが未成年者であると偽っていたとしても、Cは詐欺を理由に取り消すことができる。
代理人が相手方を詐欺した場合には、本人がそのことを知らなくても、相手方はその意思表示を取り消すことができる。
本人が相手方を欺いた場合には、代理人がそのことを知らなくても、相手方はその意思表示を取り消すことができる。
表意者が相手方の強迫により意思表示をして契約が成立した場合、その契約について強迫を理由に取消し得るが、表意者はその意思表示を取り消す以外に、民法415条の債務不履行責任を追及することができない。
第三者の強迫によって意思表示をした場合で、意思表示の相手方がその事実を知っているか知らないかにかかわらず、表意者は強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
強迫による意思表示の取消しは、善意でかつ過失のない第三者に対抗することができない。
AがA所有の甲土地をBに売却し、その所有権移転登記がされた後、Bは甲土地をCに売却し、その所有権移転登記がされた。その後AがBの強迫を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した場合、AはCに対し甲土地の所有権がAからBに移っていないことを主張することができる。
錯誤による意思表示をした者が、錯誤による異常な状態を利用して利益を得た相手方から、その意思表示を取り消すかどうかを確認する催告を受けた場合、表意者が期間内に確答しないときは、その意思を撤回したものとみなされる。
判例の趣旨に照らすと、錯誤による意思表示の取消しが認められるためには、表意者が表示に対応する意思を有しなかったことを要する。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行い、その事実を知り又は知ることができたときは、表意者はその意思表示を取り消すことができる。
錯誤の規定により意思表示を取り消すことができる場合であっても、その意思表示を取り消すことができない場合がある。
表意者が相手方の虚偽の説明を信じて意思表示した場合において、相手方に故意がないときは、表意者は民法の詐欺を取り消すことはできない。
AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された後に、Aと取引関係を有する第三者は、その取消しを対抗することができない。
AのBに対する意思表示が錯誤によるもので、その錯誤が重大な過失によるものであった場合でも、Bがその事実を知りながらAに対して錯誤に基づく意思表示を取り消すことができない。
意思表示の錯誤が表意者の錯誤を認識していた第三者との関係において錯誤に陥ったとしても、表意者は錯誤取消しを主張することができない。
錯誤によって取り消すことができる行為は、錯誤による意思表示をした者の相続人も、取り消すことができる。
過誤ある表意者が自ら錯誤を理由とする取消しを主張しない以上、相手方は第三者またはその債権者でなくても、その取消しを主張することができない。
甲がメノウのペンダントを製作してもらおうと思い乙に『メノウのペンダント』を注文したところ、乙はオパールのペンダントを製作した。この場合、甲の意思がオパールであれば甲乙間に契約は成立する。
顧客が貴金属店に『メノウのペンダント』を注文し、それに応じてペンダントを製作した場合、メノウとサファイアが同じものであると誤解していたとしても、メノウのペンダントについて意思表示が成立する。
債務者が貴金属店に『メノウのペンダント』を注文し、乙がそれに応じてペンダントを製作した。甲はサファイアとメノウを同一と誤解していたが、契約は不成立となる。
丙は乙の委託を受けて甲より多量の電気を購入する契約を締結した。丙は甲との契約締結時に甲が有する電気の量を誤信していたが、その錯誤は表意者である乙に帰属する。
Aを売主、Bを買主とする売買契約に基づく商品の売買代金をCが立替払いする旨の契約が締結され、BのCに対する立替金償還債務をDが連帯保証した場合、実際にはAB間の売買契約が存在しなかったときは、DはCに対し錯誤による取消しを主張することができる。
他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を過信して保証契約を締結した場合は、特にその旨が表示されていない限り、その保証契約について錯誤による取消しを主張することができない。
協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者は離婚原因が認められることを知らず離婚が無効でないと誤信し、その表示内容に従い離婚届を提出した場合でも、錯誤による取消しを主張することはできない。
Aの所有する甲土地の売買契約が、Bを売主、Cを買主として成立した場合において、Cは甲土地の真実の所有者がBであると誤信して契約を締結したとしても、BC間の売買契約について錯誤による取消しを主張することができない。
意思表示の内容の錯誤は、その錯誤が動機に関するものであっても、その動機が表示されていれば要素の錯誤として取消しうる。
第三者の詐欺によって錯誤を生じて意思表示をした者は、相手方が第三者による詐欺の事実を知り、又は知ることができたときに限り、その詐欺によって生じた錯誤を理由として意思表示の取消しを主張することができる。
被保佐人が、保佐人の同意を得てBの不動産につき売買契約を締結したが、保佐人がその表示意思の要素について錯誤に陥っており、かつ、その錯誤が重要なものであったとしても、その契約の取消しを主張することはできない。
錯誤を理由とする意思表示の取消しの場合について、錯誤の重要性は、表意者を基準として判断される。
AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていたところ、Bが無断で自己に売却した後、その事情を知らないCに甲土地を売却した場合、AはCに対し甲土地の所有権を主張することができる。
AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買契約を仮装しBに所有権移転登記をした後、Bがその事情を知らないCに売却した場合、Bが無権利者であることを知っていたCであれば、AはCに対して甲土地の所有権を主張することができる。
AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買予約がされた仮装し、Bへの所有権移転登記をした後、Bが被担保債権の不存在を知りながら仮登記担保権の設定登記をした場合、CはAに対して甲土地の所有権を主張することができる。
土地を所有し自ら登記名義を有していたところ、XはAが所有者であると信じてAから同土地を買い受けて所有権移転登記を受けたが、その後真の所有者Yに対して土地の引渡しを求めた場合、判例の趣旨によれば引渡しを請求できる。
Aは、その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し、その旨の所有権移転登記をした。その後Bがその事情を知らないCから500万円を借り入れ、その返済を担保するために甲土地を抵当に入れた場合、判例によれば、AはCに対しAB間の売買契約の無効を主張することができない。
Aは、BからBの信用のために甲土地の所有権を仮装譲渡するよう依頼を受け、Bへの所有権移転登記をした。この場合において、Bから甲土地を仮装譲受したDが、その後甲土地を転売したとしても、Dが仮装譲渡であることを知らない限り甲土地の所有権を取得する。
Aは、その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し、その旨の所有権移転登記をした。Bがその事情を知らないCに甲土地を売却した場合、Cに所有権移転登記がされていないときでも、AはCに対して売買契約の無効を主張することができない。
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し、その後CがBとの間で甲土地について売買予約を締結した場合、仮装譲渡についてCが善意である限り、その予約完結権行使時に悪意であれば、甲土地の所有権を主張することができない。
判例の見解によると、身体的痛苦を伴う不利益を受ける者は、詐欺表示に関する民法94条2項の類推適用について、同条の第三者として保護される。
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し、AからBへの所有権移転登記がされた後、さらに、CがDに甲土地を譲渡した場合において、Dが仮装譲渡について善意であったとしても、Aは、Dに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
Aは、BからBの信用のために、甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、Bの死亡によってその単独相続人として所有権移転登記を了したCが仮装譲渡について知らなかったときは、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。
Dは、建物所有を目的としてAから甲土地を賃借し、甲土地に乙建物を建築して乙名義で乙建物の所有権保存登記を有していたが、AがBの信用のために、乙建物の所有権を仮装譲渡する旨の契約を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、仮装譲渡であることを知らなかったAは、Bに対して賃借権の譲渡を承諾し、地代の支払を求めることができる。
AがC所有の土地を賃借して建物を建てた上、Bに建物を仮装譲渡してその旨の登記をしたところ、Cが賃借権の無断譲渡を理由に賃貸借契約を解除し、Aに対し建物の明渡しを求めた場合、AはCに対して建物の譲渡が無効であることを主張できる。
Aが強制執行を免れるため、Bと偽ってA所有の土地についてAB間の売買を原因とする所有権移転の登記をしたところ、BはCにその土地を売り渡した。その後、事情を知らないDがCから当該土地を転得した。BがCに土地を売り渡したことを知る時までAがAB間の虚偽表示について善意であった場合、Aは、Cに対して、AB間の売買契約の無効を主張することができない。
債権が仮装譲渡された場合に、債権取立てのためにその債権を譲り受けた者は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の『第三者』にあたる。
仮装債権が譲渡され、仮装債務者にその旨の通知がされた場合に、弁済を請求する仮装債権の譲受人は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の『第三者』に当たる。
1番抵当権が仮装放棄された場合に、その目的物について順位の上昇を主張する2番抵当権者は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の『第三者』に当たる。
判例の趣旨に照らすと、土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを人に賃貸した場合、その建物賃借人は、94条2項の『第三者』に当たらない。