土地明渡訴訟の控訴
正答率
50%
苦手候補: 不正解 1 回
判例の趣旨に照らすと、家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人は、不在者を被告とする土地明渡等請求訴訟において不在者が敗訴した場合、家庭裁判所の許可を得ることなく控訴をすることができる。
不在者を被告とする土地明渡等請求訴訟で敗訴判決を受けた場合の控訴は、財産保存のための行為として家庭裁判所の許可を要しないとされる。