土地明渡訴訟の控訴
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判例の趣旨に照らすと、家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人は、不在者を被告とする土地明渡等請求訴訟において不在者が敗訴した場合、家庭裁判所の許可を得ることなく控訴をすることができる。
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判例の趣旨に照らすと、家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人は、不在者を被告とする土地明渡等請求訴訟において不在者が敗訴した場合、家庭裁判所の許可を得ることなく控訴をすることができる。
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Aが不在者Bの財産管理人に選任された場合に、AがBの利用していた土地について第三者から提起された所有権確認請求訴訟に応訴することについては、家庭裁判所の許可は不要である。
判例の見解によると、身体的痛苦を伴う不利益を受ける者は、詐欺表示に関する民法94条2項の類推適用について、同条の第三者として保護される。
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し、AからBへの所有権移転登記がされた後、さらに、CがDに甲土地を譲渡した場合において、Dが仮装譲渡について善意であったとしても、Aは、Dに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
Aは、BからBの信用のために、甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、Bの死亡によってその単独相続人として所有権移転登記を了したCが仮装譲渡について知らなかったときは、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。
Dは、建物所有を目的としてAから甲土地を賃借し、甲土地に乙建物を建築して乙名義で乙建物の所有権保存登記を有していたが、AがBの信用のために、乙建物の所有権を仮装譲渡する旨の契約を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、仮装譲渡であることを知らなかったAは、Bに対して賃借権の譲渡を承諾し、地代の支払を求めることができる。
AがC所有の土地を賃借して建物を建てた上、Bに建物を仮装譲渡してその旨の登記をしたところ、Cが賃借権の無断譲渡を理由に賃貸借契約を解除し、Aに対し建物の明渡しを求めた場合、AはCに対して建物の譲渡が無効であることを主張できる。
Aが強制執行を免れるため、Bと偽ってA所有の土地についてAB間の売買を原因とする所有権移転の登記をしたところ、BはCにその土地を売り渡した。その後、事情を知らないDがCから当該土地を転得した。BがCに土地を売り渡したことを知る時までAがAB間の虚偽表示について善意であった場合、Aは、Cに対して、AB間の売買契約の無効を主張することができない。
債権が仮装譲渡された場合に、債権取立てのためにその債権を譲り受けた者は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の『第三者』にあたる。
仮装債権が譲渡され、仮装債務者にその旨の通知がされた場合に、弁済を請求する仮装債権の譲受人は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の『第三者』に当たる。
1番抵当権が仮装放棄された場合に、その目的物について順位の上昇を主張する2番抵当権者は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の『第三者』に当たる。
判例の趣旨に照らすと、土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを人に賃貸した場合、その建物賃借人は、94条2項の『第三者』に当たらない。
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地にBのための抵当権設定仮登記をした後、その抵当権設定予約者の地位を取得したCについて、善意のCがBから抵当権者の承諾を得てその旨の登記をした場合には、判例の趣旨に照らすと、Aは、Cに対し、抵当権設定が無効であることを主張することができない。
仮装の売買契約の売主に対して金銭債権を有する者が債権者代位権を行使し、買主の権利を代位行使する場合、仮装の買主は、売買契約が虚偽表示であることを証明すれば、請求棄却判決を得ることができる。
相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は、第三者がその表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った時に善意であれば、その後に悪意となっても、その第三者に対抗することができない。
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し、AからBへの所有権移転登記がされた後、Bの債権者Cが差押えした場合において、その差押えの時にCが仮装譲渡について善意であったときは、判例の趣旨に照らすと、AはCに対し、Bへの譲渡が無効であることを対抗することができない。
不動産が仮装譲渡された場合に、仮装譲受人からその目的物について抵当権の設定を受けた者は、虚偽表示の無効を対抗できない第三者に当たる。
代理人が相手方と通謀して虚偽の法律行為をした場合には、本人が善意であって、その行為は無効である。
露骨的軽率冗談に『メノウのペンダント』を注文したが乙がこれに応じてメノウのペンダントを製作した。ところが甲はメノウとサファイアとが同じものであると誤解していてサファイアを使ったつもりであり、乙が甲の意思を理解するとき通常人ならサファイアを使ったペンダントについての意思表示が成立し、甲、乙ともに真意と異なる表示をしているが、錯誤無効となる余地はない。
露骨的軽率冗談に『メンウのペンダント』を注文し、乙がこれに応じてメンウのペンダントを製作した。甲、乙ともにメノウとサファイアとが同じものであると誤解していて、乙がサファイアを使うつもりでメンウを使った場合、甲の意思表示は錯誤に当たる。
Aの代理人であるBは、Cとの間で、C所有の甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結し、Cが同土地の引渡しを受けるとともに同土地についてAを委託者とする所有権移転登記がされた。Bが契約締結に際しAのためにすることを示した場合、この意思表示が心裡留保によるものであり、BがCの真意を知り、又は知ることができたときは、契約は無効となるから甲土地を譲り受けたDは、所有権移転登記を経由していたとしても、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
表意者の真意表示に係る真意ではないことを理由として無効とされた場合において、その無効は善意であるが過失がある第三者に対抗することができる。
心裡留保の場合、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときにはその意思表示は無効である。
甲は、贈与の意思がないのに、ある物を乙に贈与する旨の意思表示をした。その意思表示は虚偽表示であるから、甲がそのものとして丙に売り渡した。乙が善意無過失でも、丙が悪意であれば、丙は所有権を取得しない。
表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、相手方が表意者の真意を具体的に知らなくても、その意思表示が表意者の真意によるものではないということだけでも知ることができたときは、その意思表示は無効である。
判例の整理に照らすと、表示に対応した意思しか要しない意思表示については、その意思と異なる真意を有していたとしても、その不一致を表意者自身が知りながらあえて告げずに意思表示をした場合、それがどのような種類に関するものであっても意思表示の相手方を保護するため、その意思表示は無効とならない。
CからBのAに対する債権を譲り受け、その旨の通知をした。その債権の発生原因が公序良俗に反するものである場合、AはCに対してその債権が無効であると主張できる。
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合において、その契約に基づく債務の履行として給付を受けたときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を善意無過失の第三者にも対抗することができる。
2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときに、債務者の一方が相手方に対してその対当額について債務を免れる旨を表示することは、法律行為に当たる。
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債権者が債務者に対してあらかじめ弁済の受領を拒絶する旨を表示することは、法律行為に当たる。
債権者が債務者に対してその債務を免除する旨を表示することは、法律行為に当たる。
代理権を有しない者が本人のためにすることを示して契約を締結した場合、本人からその契約の相手方に対して追認を拒絶する旨を表示することは、法律行為に当たる。
Aが、Cに賃料毎月末支払の約定で賃貸している家屋を、月の途中でBに贈与した場合、A B間に特段の合意がない限り、当該月の賃料は日割りによりA及びBに分配される。
質権設定が利息付債権の場合、質権の効力は利息債権に及ばない。
従物は主物の常用に供せられ、継続して主物の効用を全うする従たることを認められるものであって、常置のような不動産であってもよいから、従物のみを処分することも可能である。
動産は従物となることがあるが、不動産は従物となることはあり得ない。
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建物の増築部分は、既存建物の従物である。
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建物は、屋根及び建物荒壁を塗り床及び天井を張る等して初めて独立した不動産となる。
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高齢者のAが、Bに対し、自己の財産の管理を委託し、将来Aの事理弁識能力が不十分な状態になった場合にも引き続き財産管理を行うことを委託した後、Aが生死不明となった。Aが生死不明の場合でもBが引き続き財産管理を行うことになるが、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、Bを解任し、新たにAのための財産管理人を選任することができる。
Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。その後、Bが別の場所で生存していることが判明したため、失踪宣告が取り消された。この場合、Bの生存について善意無過失であったAが、Bから相続した不動産について取得時効の要件を充たすときは、Bは、Aに対し、当該不動産の返還を請求することができない。
Aが失踪したので、Aの甲土地についてBによりAの失踪宣告がされ、その後Aの生存が判明して失踪宣告が取り消された。BがAの土地を相続したとしてCに譲渡し、Cが善意・無過失で取得時効の要件を満たしたときは、Aに対してこの土地を返還する必要はない。
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失踪宣告を受けた乙の妻が再婚した。しかし失踪者乙が生存していたため失踪宣告が取り消された。このことに関して、妻と再婚者の一方が善意であれば、この婚姻は有効である。
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甲の配偶者乙が失踪したので、甲の請求により、乙の失踪宣告がされた。その失踪宣告後取消し前に、甲は丙と再婚した。乙の生存が明らかとなり失踪宣告が取り消された場合、多数説は、前婚については当然に復活せず、後婚について取消原因が問題となるとする。
Aが失踪したのでAの妻Bの申立てによりAの失踪宣告がされた。ところが、Aが生存していることが判明し、失踪宣告が取り消された。失踪宣告後取消前にBから土地の譲渡を受けたCがさらにその土地をDに譲渡した場合、B及びCが善意であれば、Dが悪意であってもAはDに対してその土地の返還を請求することができない。
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失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAから甲土地を相続したBが、Cに甲土地を売却した後に、Aの失踪宣告が取り消された。この場合において、CがAの生存につき善意であったことは、Bがこれにつき悪意であったとしても、その取消しは、BC間の売買契約による甲土地の所有権の移転に影響を及ぼさない。
甲は出稼ぎ中、生死不明となり、失踪宣告を受け、甲の唯一の相続人である乙が甲所有不動産を相続した。乙は同不動産を丁に売却し、売却代金を得たが、その後、甲が帰来して失踪宣告が取り消された。乙及び丁が甲の生存につき善意であれば、丁は不動産を甲に返還する義務がない。
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Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。Bが別の場所で生存していることが判明したため失踪宣告が取り消された。しかし、Aは、取消し前に、Bが所有していた不動産をDに売却していた。この場合、A及びDがBの生存につき善意であれば、Bは、Dに対して当該不動産の返還を請求することができない。
失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告によって財産を得た者は、失踪者の生存につき善意であっても、財産を得ることによって受けた利益の全額を失踪者に返還しなければならない。
失踪宣告が取り消されたときは、失踪宣告によって財産を得た者は、その受けた利益の全部を返還する義務を負う。
失踪宣告がなされると、後に生存が判明した場合でも、失踪宣告が取り消されるまで、宣告の効果は失われない。
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされた。Aが死亡したものとみなされた後に、Aの生存が判明した場合であっても、家庭裁判所は、もはやこの失踪宣告を取り消すことができない。
判例によれば、失踪宣告をすること又はしないことについて法律上の利害関係を有する者は、失踪宣告されることによって権利を得たり義務を免れたりする者をいい、不在者の推定相続人はこれに当たる。
高齢者のAが、Bに対し、自己の財産の管理を委託し、将来Aの事理弁識能力が不十分な状態になった場合にも効力を有する旨の契約を締結したまま行方不明になった。Aが生死不明の状態になった後もBは財産管理人としての地位を失うことはないが、Aに失踪宣告がされたとしても、Bは財産管理人としての地位を失うことはない。
死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、その危難が去った後1年間明らかでないことを理由として失踪宣告がされた場合には、失踪宣告を受けた者は、その危難が去った時に死亡したものとみなされる。
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aに失踪宣告がされた場合には、Aは、7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
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失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAが、失踪宣告が取り消される前に、Bから甲土地を買い受けた場合、その売買契約は、失踪宣告がされたことにつきBが善意であるときに限り効力を有する。
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされた場合、Aが死亡したものとみなされる時は、Aの生死が不明となった時である。
家庭裁判所が、不在者の財産を管理する管理人を選任した場合には、その後、不在者がその財産を管理することができるようになっても、管理人の権限は、当然には消滅しない。
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不在者が置いた財産の管理人は、不在者の生存が明らかである場合でも、家庭裁判所の許可を得ることにより、不在者の生存が明らかでない場合におけるのと同じく、民法103条に規定する権限を超える行為をすることができる。
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aに子Gがいる場合、BがAを代理してGに対して結婚資金を贈与するためには、家庭裁判所の許可は不要である。
家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人は、相続人である不在者を代理して、他の共同相続人との間で協議による遺産分割をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。AがEに対して借入金債務を負っており、その弁済期にある場合、BがAのためにEに対してその債務の弁済をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
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Aが不在者Bの財産管理人に選任された場合に、AがBの普通預金を使って株式を購入することについては、家庭裁判所の許可が必要である。
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aが所有する現金がある場合、BがAを代理してその現金をD銀行のA名義普通預金口座に預け入れるには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
Aが不在者Bの財産管理人に選任された場合に、AがB所有の雨漏りのする建物を修繕して、その費用を支出することについては、家庭裁判所の許可は不要である。
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aが甲土地を所有している場合、BがAを代理して甲土地をCに売却するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
家庭裁判所は、不在者が置いた管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
不在者がその財産の管理人を置かなかったときは、利害関係人のみならず検察官も、その財産の管理について必要な処分を命ずるよう請求することができる。
Aから動産甲を購入する旨の契約を締結したBが、契約締結時に代金の一部を支払い、その後、残代金の弁済の提供と引換えに動産甲の引渡しを求めたにもかかわらず、Aがこれに応じず、それから相当期間が経過した後にAがその住所を去って行方が分からなくなった場合、Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となった時は、家庭裁判所は、Bの請求により、Aの財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
不在者とは、従来の住所又は居所を去り、その所在を知ることができない者をいう。
失踪者本人が生存していることが証明された場合、本人は失踪宣告の取消しを請求することができる。
普通失踪では、不在者の生死が7年間明らかでないとき、失踪宣告をすることができる。
失踪宣告によって財産を得た者は、取消しにより権利を失うが、現に利益を受けている限度で返還義務を負う。
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失踪宣告が取り消されると、宣告後取消し前に善意でした行為の効力も常に失われる。
失踪宣告は、利害関係人の請求により家庭裁判所がする。
失踪宣告は、家庭裁判所が職権で当然に行う。
特別失踪では、失踪宣告を受けた者は危難が去った時に死亡したものとみなされる。
普通失踪では、失踪宣告を受けた者は7年の期間満了時に死亡したものとみなされる。
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特別失踪では、危難が去った後7年間生死不明であることが必要である。