財産管理人を置かない不在者
正答率
100%
不在者がその財産の管理人を置かなかったときは、利害関係人のみならず検察官も、その財産の管理について必要な処分を命ずるよう請求することができる。
民法25条1項前段により、不在者が財産管理人を置かなかったときは、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所が財産管理について必要な処分を命ずることができる。
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不在者がその財産の管理人を置かなかったときは、利害関係人のみならず検察官も、その財産の管理について必要な処分を命ずるよう請求することができる。