遺産分割協議の代理
正答率
100%
家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人は、相続人である不在者を代理して、他の共同相続人との間で協議による遺産分割をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
遺産分割協議は不在者の財産上の地位を大きく変動させる処分的行為であり、民法103条の範囲を超えるため、家庭裁判所の許可を要する。
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家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人は、相続人である不在者を代理して、他の共同相続人との間で協議による遺産分割をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。