所有権確認請求訴訟への応訴
苦手候補: 不正解 1 回
Aが不在者Bの財産管理人に選任された場合に、AがBの利用していた土地について第三者から提起された所有権確認請求訴訟に応訴することについては、家庭裁判所の許可は不要である。
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苦手候補: 不正解 1 回
Aが不在者Bの財産管理人に選任された場合に、AがBの利用していた土地について第三者から提起された所有権確認請求訴訟に応訴することについては、家庭裁判所の許可は不要である。
苦手候補: 不正解 1 回
不在者が置いた財産の管理人は、不在者の生存が明らかである場合でも、家庭裁判所の許可を得ることにより、不在者の生存が明らかでない場合におけるのと同じく、民法103条に規定する権限を超える行為をすることができる。
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aに子Gがいる場合、BがAを代理してGに対して結婚資金を贈与するためには、家庭裁判所の許可は不要である。
家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人は、相続人である不在者を代理して、他の共同相続人との間で協議による遺産分割をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
苦手候補: 不正解 2 回
Aが不在者Bの財産管理人に選任された場合に、AがBの普通預金を使って株式を購入することについては、家庭裁判所の許可が必要である。
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aが甲土地を所有している場合、BがAを代理して甲土地をCに売却するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。