子への結婚資金贈与
正答率
100%
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aに子Gがいる場合、BがAを代理してGに対して結婚資金を贈与するためには、家庭裁判所の許可は不要である。
不在者の子に結婚資金を贈与する行為は管理行為の範囲を超えるため、民法28条により家庭裁判所の許可を要する。