生存明らかな不在者と権限超過
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50%
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不在者が置いた財産の管理人は、不在者の生存が明らかである場合でも、家庭裁判所の許可を得ることにより、不在者の生存が明らかでない場合におけるのと同じく、民法103条に規定する権限を超える行為をすることができる。
不在者の生存が明らかな場合には、本人の意思尊重が問題となるため、家庭裁判所の許可により当然に権限超過行為ができるわけではない。