不在者財産管理人による土地売却
正答率
100%
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aが甲土地を所有している場合、BがAを代理して甲土地をCに売却するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
土地の売却は民法103条所定の保存・利用・改良の範囲を超える処分行為であるため、民法28条により家庭裁判所の許可が必要である。