普通失踪の死亡時期
正答率
100%
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aに失踪宣告がされた場合には、Aは、7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
普通失踪では、民法30条1項の7年期間満了時に死亡したものとみなされる。
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Section
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aに失踪宣告がされた場合には、Aは、7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされた場合、Aが死亡したものとみなされる時は、Aの生死が不明となった時である。
失踪者本人が生存していることが証明された場合、本人は失踪宣告の取消しを請求することができる。
普通失踪では、不在者の生死が7年間明らかでないとき、失踪宣告をすることができる。
普通失踪では、失踪宣告を受けた者は7年の期間満了時に死亡したものとみなされる。
普通失踪では、不在者の生死が3年間明らかでないとき、失踪宣告をすることができる。
特別失踪では、危難が去った後1年が経過した時に死亡したものとみなされる。