善意無過失占有と10年取得時効
Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。その後、Bが別の場所で生存していることが判明したため、失踪宣告が取り消された。この場合、Bの生存について善意無過失であったAが、Bから相続した不動産について取得時効の要件を充たすときは、Bは、Aに対し、当該不動産の返還を請求することができない。
Law Learning
司法試験・予備試験・短答・論文対策のための個人用学習管理。
Section
Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。その後、Bが別の場所で生存していることが判明したため、失踪宣告が取り消された。この場合、Bの生存について善意無過失であったAが、Bから相続した不動産について取得時効の要件を充たすときは、Bは、Aに対し、当該不動産の返還を請求することができない。
Aが失踪したので、Aの甲土地についてBによりAの失踪宣告がされ、その後Aの生存が判明して失踪宣告が取り消された。BがAの土地を相続したとしてCに譲渡し、Cが善意・無過失で取得時効の要件を満たしたときは、Aに対してこの土地を返還する必要はない。
苦手候補: 不正解 1 回
失踪宣告を受けた乙の妻が再婚した。しかし失踪者乙が生存していたため失踪宣告が取り消された。このことに関して、妻と再婚者の一方が善意であれば、この婚姻は有効である。
苦手候補: 不正解 1 回
甲の配偶者乙が失踪したので、甲の請求により、乙の失踪宣告がされた。その失踪宣告後取消し前に、甲は丙と再婚した。乙の生存が明らかとなり失踪宣告が取り消された場合、多数説は、前婚については当然に復活せず、後婚について取消原因が問題となるとする。
Aが失踪したのでAの妻Bの申立てによりAの失踪宣告がされた。ところが、Aが生存していることが判明し、失踪宣告が取り消された。失踪宣告後取消前にBから土地の譲渡を受けたCがさらにその土地をDに譲渡した場合、B及びCが善意であれば、Dが悪意であってもAはDに対してその土地の返還を請求することができない。
苦手候補: 不正解 2 回
失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAから甲土地を相続したBが、Cに甲土地を売却した後に、Aの失踪宣告が取り消された。この場合において、CがAの生存につき善意であったことは、Bがこれにつき悪意であったとしても、その取消しは、BC間の売買契約による甲土地の所有権の移転に影響を及ぼさない。
甲は出稼ぎ中、生死不明となり、失踪宣告を受け、甲の唯一の相続人である乙が甲所有不動産を相続した。乙は同不動産を丁に売却し、売却代金を得たが、その後、甲が帰来して失踪宣告が取り消された。乙及び丁が甲の生存につき善意であれば、丁は不動産を甲に返還する義務がない。
苦手候補: 不正解 1 回
Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。Bが別の場所で生存していることが判明したため失踪宣告が取り消された。しかし、Aは、取消し前に、Bが所有していた不動産をDに売却していた。この場合、A及びDがBの生存につき善意であれば、Bは、Dに対して当該不動産の返還を請求することができない。
失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告によって財産を得た者は、失踪者の生存につき善意であっても、財産を得ることによって受けた利益の全額を失踪者に返還しなければならない。
失踪宣告が取り消されたときは、失踪宣告によって財産を得た者は、その受けた利益の全部を返還する義務を負う。
失踪宣告がなされると、後に生存が判明した場合でも、失踪宣告が取り消されるまで、宣告の効果は失われない。
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされた。Aが死亡したものとみなされた後に、Aの生存が判明した場合であっても、家庭裁判所は、もはやこの失踪宣告を取り消すことができない。
判例によれば、失踪宣告をすること又はしないことについて法律上の利害関係を有する者は、失踪宣告されることによって権利を得たり義務を免れたりする者をいい、不在者の推定相続人はこれに当たる。
高齢者のAが、Bに対し、自己の財産の管理を委託し、将来Aの事理弁識能力が不十分な状態になった場合にも効力を有する旨の契約を締結したまま行方不明になった。Aが生死不明の状態になった後もBは財産管理人としての地位を失うことはないが、Aに失踪宣告がされたとしても、Bは財産管理人としての地位を失うことはない。
死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、その危難が去った後1年間明らかでないことを理由として失踪宣告がされた場合には、失踪宣告を受けた者は、その危難が去った時に死亡したものとみなされる。
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aに失踪宣告がされた場合には、Aは、7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
苦手候補: 不正解 2 回
失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAが、失踪宣告が取り消される前に、Bから甲土地を買い受けた場合、その売買契約は、失踪宣告がされたことにつきBが善意であるときに限り効力を有する。
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされた場合、Aが死亡したものとみなされる時は、Aの生死が不明となった時である。
失踪者本人が生存していることが証明された場合、本人は失踪宣告の取消しを請求することができる。
普通失踪では、不在者の生死が7年間明らかでないとき、失踪宣告をすることができる。
失踪宣告によって財産を得た者は、取消しにより権利を失うが、現に利益を受けている限度で返還義務を負う。
苦手候補: 不正解 1 回
失踪宣告が取り消されると、宣告後取消し前に善意でした行為の効力も常に失われる。
失踪宣告は、利害関係人の請求により家庭裁判所がする。
失踪宣告は、家庭裁判所が職権で当然に行う。
特別失踪では、失踪宣告を受けた者は危難が去った時に死亡したものとみなされる。
普通失踪では、失踪宣告を受けた者は7年の期間満了時に死亡したものとみなされる。
苦手候補: 不正解 1 回
特別失踪では、危難が去った後7年間生死不明であることが必要である。
特別失踪では、危難が去った後1年間生死不明であることが必要である。
普通失踪では、不在者の生死が3年間明らかでないとき、失踪宣告をすることができる。
特別失踪では、危難が去った後1年が経過した時に死亡したものとみなされる。