失踪宣告取消前の転得者
Aが失踪したのでAの妻Bの申立てによりAの失踪宣告がされた。ところが、Aが生存していることが判明し、失踪宣告が取り消された。失踪宣告後取消前にBから土地の譲渡を受けたCがさらにその土地をDに譲渡した場合、B及びCが善意であれば、Dが悪意であってもAはDに対してその土地の返還を請求することができない。
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Aが失踪したのでAの妻Bの申立てによりAの失踪宣告がされた。ところが、Aが生存していることが判明し、失踪宣告が取り消された。失踪宣告後取消前にBから土地の譲渡を受けたCがさらにその土地をDに譲渡した場合、B及びCが善意であれば、Dが悪意であってもAはDに対してその土地の返還を請求することができない。
苦手候補: 不正解 2 回
失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAから甲土地を相続したBが、Cに甲土地を売却した後に、Aの失踪宣告が取り消された。この場合において、CがAの生存につき善意であったことは、Bがこれにつき悪意であったとしても、その取消しは、BC間の売買契約による甲土地の所有権の移転に影響を及ぼさない。
甲は出稼ぎ中、生死不明となり、失踪宣告を受け、甲の唯一の相続人である乙が甲所有不動産を相続した。乙は同不動産を丁に売却し、売却代金を得たが、その後、甲が帰来して失踪宣告が取り消された。乙及び丁が甲の生存につき善意であれば、丁は不動産を甲に返還する義務がない。
苦手候補: 不正解 1 回
Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。Bが別の場所で生存していることが判明したため失踪宣告が取り消された。しかし、Aは、取消し前に、Bが所有していた不動産をDに売却していた。この場合、A及びDがBの生存につき善意であれば、Bは、Dに対して当該不動産の返還を請求することができない。