失踪宣告取消前の善意譲渡
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Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。Bが別の場所で生存していることが判明したため失踪宣告が取り消された。しかし、Aは、取消し前に、Bが所有していた不動産をDに売却していた。この場合、A及びDがBの生存につき善意であれば、Bは、Dに対して当該不動産の返還を請求することができない。
失踪宣告後取消前に善意でした行為は、失踪宣告の取消しによって効力を妨げられない。譲渡当事者が善意なら取引安全が保護される。