善意無過失占有と10年取得時効
Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。その後、Bが別の場所で生存していることが判明したため、失踪宣告が取り消された。この場合、Bの生存について善意無過失であったAが、Bから相続した不動産について取得時効の要件を充たすときは、Bは、Aに対し、当該不動産の返還を請求することができない。
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Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。その後、Bが別の場所で生存していることが判明したため、失踪宣告が取り消された。この場合、Bの生存について善意無過失であったAが、Bから相続した不動産について取得時効の要件を充たすときは、Bは、Aに対し、当該不動産の返還を請求することができない。
苦手候補: 不正解 1 回
失踪宣告を受けた乙の妻が再婚した。しかし失踪者乙が生存していたため失踪宣告が取り消された。このことに関して、妻と再婚者の一方が善意であれば、この婚姻は有効である。
苦手候補: 不正解 2 回
失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAから甲土地を相続したBが、Cに甲土地を売却した後に、Aの失踪宣告が取り消された。この場合において、CがAの生存につき善意であったことは、Bがこれにつき悪意であったとしても、その取消しは、BC間の売買契約による甲土地の所有権の移転に影響を及ぼさない。
甲は出稼ぎ中、生死不明となり、失踪宣告を受け、甲の唯一の相続人である乙が甲所有不動産を相続した。乙は同不動産を丁に売却し、売却代金を得たが、その後、甲が帰来して失踪宣告が取り消された。乙及び丁が甲の生存につき善意であれば、丁は不動産を甲に返還する義務がない。
苦手候補: 不正解 1 回
Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。Bが別の場所で生存していることが判明したため失踪宣告が取り消された。しかし、Aは、取消し前に、Bが所有していた不動産をDに売却していた。この場合、A及びDがBの生存につき善意であれば、Bは、Dに対して当該不動産の返還を請求することができない。
民法上の悪意とは、相手を害する意思をいう。
苦手候補: 不正解 1 回
失踪宣告が取り消されると、宣告後取消し前に善意でした行為の効力も常に失われる。