善意無過失占有と10年取得時効
Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。その後、Bが別の場所で生存していることが判明したため、失踪宣告が取り消された。この場合、Bの生存について善意無過失であったAが、Bから相続した不動産について取得時効の要件を充たすときは、Bは、Aに対し、当該不動産の返還を請求することができない。
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Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。その後、Bが別の場所で生存していることが判明したため、失踪宣告が取り消された。この場合、Bの生存について善意無過失であったAが、Bから相続した不動産について取得時効の要件を充たすときは、Bは、Aに対し、当該不動産の返還を請求することができない。
Aが失踪したので、Aの甲土地についてBによりAの失踪宣告がされ、その後Aの生存が判明して失踪宣告が取り消された。BがAの土地を相続したとしてCに譲渡し、Cが善意・無過失で取得時効の要件を満たしたときは、Aに対してこの土地を返還する必要はない。
苦手候補: 不正解 1 回
失踪宣告を受けた乙の妻が再婚した。しかし失踪者乙が生存していたため失踪宣告が取り消された。このことに関して、妻と再婚者の一方が善意であれば、この婚姻は有効である。
苦手候補: 不正解 1 回
甲の配偶者乙が失踪したので、甲の請求により、乙の失踪宣告がされた。その失踪宣告後取消し前に、甲は丙と再婚した。乙の生存が明らかとなり失踪宣告が取り消された場合、多数説は、前婚については当然に復活せず、後婚について取消原因が問題となるとする。
失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告によって財産を得た者は、失踪者の生存につき善意であっても、財産を得ることによって受けた利益の全額を失踪者に返還しなければならない。
失踪宣告が取り消されたときは、失踪宣告によって財産を得た者は、その受けた利益の全部を返還する義務を負う。
失踪宣告がなされると、後に生存が判明した場合でも、失踪宣告が取り消されるまで、宣告の効果は失われない。
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされた。Aが死亡したものとみなされた後に、Aの生存が判明した場合であっても、家庭裁判所は、もはやこの失踪宣告を取り消すことができない。
失踪宣告によって財産を得た者は、取消しにより権利を失うが、現に利益を受けている限度で返還義務を負う。
苦手候補: 不正解 1 回
失踪宣告が取り消されると、宣告後取消し前に善意でした行為の効力も常に失われる。
特別失踪では、危難が去った後1年が経過した時に死亡したものとみなされる。