失踪宣告取消前の転得と現存利益
正答率
100%
甲は出稼ぎ中、生死不明となり、失踪宣告を受け、甲の唯一の相続人である乙が甲所有不動産を相続した。乙は同不動産を丁に売却し、売却代金を得たが、その後、甲が帰来して失踪宣告が取り消された。乙及び丁が甲の生存につき善意であれば、丁は不動産を甲に返還する義務がない。
失踪宣告後取消前に善意でした譲渡は取消しによって効力を妨げられず、善意の取得者は保護される。財産取得者の返還義務は、善意であれば現存利益の範囲に限られる。