失踪者生存への善意と全額返還
正答率
100%
失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告によって財産を得た者は、失踪者の生存につき善意であっても、財産を得ることによって受けた利益の全額を失踪者に返還しなければならない。
失踪宣告によって善意で財産を得た者は、現存利益の限度で返還すれば足りる。全額返還義務とは限らない。
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Section
失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告によって財産を得た者は、失踪者の生存につき善意であっても、財産を得ることによって受けた利益の全額を失踪者に返還しなければならない。
失踪宣告が取り消されたときは、失踪宣告によって財産を得た者は、その受けた利益の全部を返還する義務を負う。
失踪宣告によって財産を得た者は、取消しにより権利を失うが、現に利益を受けている限度で返還義務を負う。