善意無過失占有と10年取得時効
正答率
100%
Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。その後、Bが別の場所で生存していることが判明したため、失踪宣告が取り消された。この場合、Bの生存について善意無過失であったAが、Bから相続した不動産について取得時効の要件を充たすときは、Bは、Aに対し、当該不動産の返還を請求することができない。
善意無過失で10年間所有の意思をもって平穏・公然に占有した場合、民法162条2項の取得時効により所有権を取得し得る。失踪宣告取消しは取得時効の主張を当然には妨げない。