契約行為と当事者双方善意
正答率
33.3%
苦手候補: 不正解 2 回
失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAから甲土地を相続したBが、Cに甲土地を売却した後に、Aの失踪宣告が取り消された。この場合において、CがAの生存につき善意であったことは、Bがこれにつき悪意であったとしても、その取消しは、BC間の売買契約による甲土地の所有権の移転に影響を及ぼさない。
失踪宣告後取消前の契約行為については、取引当事者双方が善意であることを要すると解される。買主のみ善意では足りない。