失踪宣告取消前の転得者
正答率
100%
Aが失踪したのでAの妻Bの申立てによりAの失踪宣告がされた。ところが、Aが生存していることが判明し、失踪宣告が取り消された。失踪宣告後取消前にBから土地の譲渡を受けたCがさらにその土地をDに譲渡した場合、B及びCが善意であれば、Dが悪意であってもAはDに対してその土地の返還を請求することができない。
判例・通説の絶対的構成によれば、善意の当事者間でした取消前の譲渡により権利取得は確定的に保護されるため、その後の悪意の転得者にも返還請求できない。