委任管理人の解任・選任
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高齢者のAが、Bに対し、自己の財産の管理を委託し、将来Aの事理弁識能力が不十分な状態になった場合にも引き続き財産管理を行うことを委託した後、Aが生死不明となった。Aが生死不明の場合でもBが引き続き財産管理を行うことになるが、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、Bを解任し、新たにAのための財産管理人を選任することができる。
不在者が置いた管理人による管理が不適当な場合などには、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任・選任することができる。