委任契約と失踪宣告
正答率
100%
高齢者のAが、Bに対し、自己の財産の管理を委託し、将来Aの事理弁識能力が不十分な状態になった場合にも効力を有する旨の契約を締結したまま行方不明になった。Aが生死不明の状態になった後もBは財産管理人としての地位を失うことはないが、Aに失踪宣告がされたとしても、Bは財産管理人としての地位を失うことはない。
委任者が死亡した場合、委任は原則として終了する。失踪宣告により死亡したものとみなされるため、委任管理人の地位が当然に存続するとはいえない。