危難失踪の死亡時期
正答率
100%
死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、その危難が去った後1年間明らかでないことを理由として失踪宣告がされた場合には、失踪宣告を受けた者は、その危難が去った時に死亡したものとみなされる。
危難失踪では、危難が去った時に死亡したものとみなされる。1年経過時や宣告時ではない。
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Section
死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、その危難が去った後1年間明らかでないことを理由として失踪宣告がされた場合には、失踪宣告を受けた者は、その危難が去った時に死亡したものとみなされる。
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aに失踪宣告がされた場合には、Aは、7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされた場合、Aが死亡したものとみなされる時は、Aの生死が不明となった時である。