弁済期到来債務の弁済
正答率
100%
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。AがEに対して借入金債務を負っており、その弁済期にある場合、BがAのためにEに対してその債務の弁済をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
弁済期にある債務の弁済は、不履行責任や損害拡大を防ぐ保存行為に当たり、民法103条1号の範囲内として許可不要である。