雨漏り修繕と保存行為
正答率
100%
Aが不在者Bの財産管理人に選任された場合に、AがB所有の雨漏りのする建物を修繕して、その費用を支出することについては、家庭裁判所の許可は不要である。
雨漏り修繕は財産の現状維持・価値減少防止のための保存行為であり、民法103条1号の範囲内として家庭裁判所の許可は不要である。
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Section
Aが不在者Bの財産管理人に選任された場合に、AがB所有の雨漏りのする建物を修繕して、その費用を支出することについては、家庭裁判所の許可は不要である。