意思表示234
錯誤による意思表示をした者が、錯誤による異常な状態を利用して利益を得た相手方から、その意思表示を取り消すかどうかを確認する催告を受けた場合、表意者が期間内に確答しないときは、その意思を撤回したものとみなされる。
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錯誤による意思表示をした者が、錯誤による異常な状態を利用して利益を得た相手方から、その意思表示を取り消すかどうかを確認する催告を受けた場合、表意者が期間内に確答しないときは、その意思を撤回したものとみなされる。
判例の趣旨に照らすと、錯誤による意思表示の取消しが認められるためには、表意者が表示に対応する意思を有しなかったことを要する。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行い、その事実を知り又は知ることができたときは、表意者はその意思表示を取り消すことができる。
錯誤の規定により意思表示を取り消すことができる場合であっても、その意思表示を取り消すことができない場合がある。
表意者が相手方の虚偽の説明を信じて意思表示した場合において、相手方に故意がないときは、表意者は民法の詐欺を取り消すことはできない。
AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された後に、Aと取引関係を有する第三者は、その取消しを対抗することができない。
AのBに対する意思表示が錯誤によるもので、その錯誤が重大な過失によるものであった場合でも、Bがその事実を知りながらAに対して錯誤に基づく意思表示を取り消すことができない。
意思表示の錯誤が表意者の錯誤を認識していた第三者との関係において錯誤に陥ったとしても、表意者は錯誤取消しを主張することができない。
錯誤によって取り消すことができる行為は、錯誤による意思表示をした者の相続人も、取り消すことができる。
過誤ある表意者が自ら錯誤を理由とする取消しを主張しない以上、相手方は第三者またはその債権者でなくても、その取消しを主張することができない。
甲がメノウのペンダントを製作してもらおうと思い乙に『メノウのペンダント』を注文したところ、乙はオパールのペンダントを製作した。この場合、甲の意思がオパールであれば甲乙間に契約は成立する。
顧客が貴金属店に『メノウのペンダント』を注文し、それに応じてペンダントを製作した場合、メノウとサファイアが同じものであると誤解していたとしても、メノウのペンダントについて意思表示が成立する。
債務者が貴金属店に『メノウのペンダント』を注文し、乙がそれに応じてペンダントを製作した。甲はサファイアとメノウを同一と誤解していたが、契約は不成立となる。
丙は乙の委託を受けて甲より多量の電気を購入する契約を締結した。丙は甲との契約締結時に甲が有する電気の量を誤信していたが、その錯誤は表意者である乙に帰属する。
Aを売主、Bを買主とする売買契約に基づく商品の売買代金をCが立替払いする旨の契約が締結され、BのCに対する立替金償還債務をDが連帯保証した場合、実際にはAB間の売買契約が存在しなかったときは、DはCに対し錯誤による取消しを主張することができる。
他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を過信して保証契約を締結した場合は、特にその旨が表示されていない限り、その保証契約について錯誤による取消しを主張することができない。
協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者は離婚原因が認められることを知らず離婚が無効でないと誤信し、その表示内容に従い離婚届を提出した場合でも、錯誤による取消しを主張することはできない。
Aの所有する甲土地の売買契約が、Bを売主、Cを買主として成立した場合において、Cは甲土地の真実の所有者がBであると誤信して契約を締結したとしても、BC間の売買契約について錯誤による取消しを主張することができない。
意思表示の内容の錯誤は、その錯誤が動機に関するものであっても、その動機が表示されていれば要素の錯誤として取消しうる。
第三者の詐欺によって錯誤を生じて意思表示をした者は、相手方が第三者による詐欺の事実を知り、又は知ることができたときに限り、その詐欺によって生じた錯誤を理由として意思表示の取消しを主張することができる。
被保佐人が、保佐人の同意を得てBの不動産につき売買契約を締結したが、保佐人がその表示意思の要素について錯誤に陥っており、かつ、その錯誤が重要なものであったとしても、その契約の取消しを主張することはできない。
錯誤を理由とする意思表示の取消しの場合について、錯誤の重要性は、表意者を基準として判断される。
判例の見解によると、身体的痛苦を伴う不利益を受ける者は、詐欺表示に関する民法94条2項の類推適用について、同条の第三者として保護される。
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し、AからBへの所有権移転登記がされた後、さらに、CがDに甲土地を譲渡した場合において、Dが仮装譲渡について善意であったとしても、Aは、Dに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
Aは、BからBの信用のために、甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、Bの死亡によってその単独相続人として所有権移転登記を了したCが仮装譲渡について知らなかったときは、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。
Dは、建物所有を目的としてAから甲土地を賃借し、甲土地に乙建物を建築して乙名義で乙建物の所有権保存登記を有していたが、AがBの信用のために、乙建物の所有権を仮装譲渡する旨の契約を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、仮装譲渡であることを知らなかったAは、Bに対して賃借権の譲渡を承諾し、地代の支払を求めることができる。
AがC所有の土地を賃借して建物を建てた上、Bに建物を仮装譲渡してその旨の登記をしたところ、Cが賃借権の無断譲渡を理由に賃貸借契約を解除し、Aに対し建物の明渡しを求めた場合、AはCに対して建物の譲渡が無効であることを主張できる。
Aが強制執行を免れるため、Bと偽ってA所有の土地についてAB間の売買を原因とする所有権移転の登記をしたところ、BはCにその土地を売り渡した。その後、事情を知らないDがCから当該土地を転得した。BがCに土地を売り渡したことを知る時までAがAB間の虚偽表示について善意であった場合、Aは、Cに対して、AB間の売買契約の無効を主張することができない。
債権が仮装譲渡された場合に、債権取立てのためにその債権を譲り受けた者は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の『第三者』にあたる。
仮装債権が譲渡され、仮装債務者にその旨の通知がされた場合に、弁済を請求する仮装債権の譲受人は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の『第三者』に当たる。
1番抵当権が仮装放棄された場合に、その目的物について順位の上昇を主張する2番抵当権者は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の『第三者』に当たる。
判例の趣旨に照らすと、土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを人に賃貸した場合、その建物賃借人は、94条2項の『第三者』に当たらない。
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地にBのための抵当権設定仮登記をした後、その抵当権設定予約者の地位を取得したCについて、善意のCがBから抵当権者の承諾を得てその旨の登記をした場合には、判例の趣旨に照らすと、Aは、Cに対し、抵当権設定が無効であることを主張することができない。
仮装の売買契約の売主に対して金銭債権を有する者が債権者代位権を行使し、買主の権利を代位行使する場合、仮装の買主は、売買契約が虚偽表示であることを証明すれば、請求棄却判決を得ることができる。
相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は、第三者がその表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った時に善意であれば、その後に悪意となっても、その第三者に対抗することができない。
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し、AからBへの所有権移転登記がされた後、Bの債権者Cが差押えした場合において、その差押えの時にCが仮装譲渡について善意であったときは、判例の趣旨に照らすと、AはCに対し、Bへの譲渡が無効であることを対抗することができない。
不動産が仮装譲渡された場合に、仮装譲受人からその目的物について抵当権の設定を受けた者は、虚偽表示の無効を対抗できない第三者に当たる。
代理人が相手方と通謀して虚偽の法律行為をした場合には、本人が善意であって、その行為は無効である。
露骨的軽率冗談に『メノウのペンダント』を注文したが乙がこれに応じてメノウのペンダントを製作した。ところが甲はメノウとサファイアとが同じものであると誤解していてサファイアを使ったつもりであり、乙が甲の意思を理解するとき通常人ならサファイアを使ったペンダントについての意思表示が成立し、甲、乙ともに真意と異なる表示をしているが、錯誤無効となる余地はない。
露骨的軽率冗談に『メンウのペンダント』を注文し、乙がこれに応じてメンウのペンダントを製作した。甲、乙ともにメノウとサファイアとが同じものであると誤解していて、乙がサファイアを使うつもりでメンウを使った場合、甲の意思表示は錯誤に当たる。
Aの代理人であるBは、Cとの間で、C所有の甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結し、Cが同土地の引渡しを受けるとともに同土地についてAを委託者とする所有権移転登記がされた。Bが契約締結に際しAのためにすることを示した場合、この意思表示が心裡留保によるものであり、BがCの真意を知り、又は知ることができたときは、契約は無効となるから甲土地を譲り受けたDは、所有権移転登記を経由していたとしても、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
表意者の真意表示に係る真意ではないことを理由として無効とされた場合において、その無効は善意であるが過失がある第三者に対抗することができる。
心裡留保の場合、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときにはその意思表示は無効である。
甲は、贈与の意思がないのに、ある物を乙に贈与する旨の意思表示をした。その意思表示は虚偽表示であるから、甲がそのものとして丙に売り渡した。乙が善意無過失でも、丙が悪意であれば、丙は所有権を取得しない。
表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、相手方が表意者の真意を具体的に知らなくても、その意思表示が表意者の真意によるものではないということだけでも知ることができたときは、その意思表示は無効である。
判例の整理に照らすと、表示に対応した意思しか要しない意思表示については、その意思と異なる真意を有していたとしても、その不一致を表意者自身が知りながらあえて告げずに意思表示をした場合、それがどのような種類に関するものであっても意思表示の相手方を保護するため、その意思表示は無効とならない。
CからBのAに対する債権を譲り受け、その旨の通知をした。その債権の発生原因が公序良俗に反するものである場合、AはCに対してその債権が無効であると主張できる。
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合において、その契約に基づく債務の履行として給付を受けたときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を善意無過失の第三者にも対抗することができる。
2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときに、債務者の一方が相手方に対してその対当額について債務を免れる旨を表示することは、法律行為に当たる。
苦手候補: 不正解 1 回
債権者が債務者に対してあらかじめ弁済の受領を拒絶する旨を表示することは、法律行為に当たる。
債権者が債務者に対してその債務を免除する旨を表示することは、法律行為に当たる。
代理権を有しない者が本人のためにすることを示して契約を締結した場合、本人からその契約の相手方に対して追認を拒絶する旨を表示することは、法律行為に当たる。