家庭裁判所選任管理人の権限消滅
正答率
100%
家庭裁判所が、不在者の財産を管理する管理人を選任した場合には、その後、不在者がその財産を管理することができるようになっても、管理人の権限は、当然には消滅しない。
家庭裁判所が選任した管理人の権限は、不在者が財産を管理できる状態になっただけで当然に消滅するものではなく、家庭裁判所の処分が問題となる。
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家庭裁判所が、不在者の財産を管理する管理人を選任した場合には、その後、不在者がその財産を管理することができるようになっても、管理人の権限は、当然には消滅しない。