Adachi Lab

Law Learning

法律学習

司法試験・予備試験・短答・論文対策のための個人用学習管理。

今日124
今週185
継続5日
正答率86.5%

Section

○×問題

リセット

民法 / 民法総則 / 意思表示 / 申込み / 重要度 4

意思表示268

正答率 未記録

契約の申込みを受けた者が、承諾期間内に承諾通知を発したが、その通知が通常到達すべき時期を経過して到達した場合、申込者は遅滞なく通知しなければ、その承諾を新たな申込みとして扱うことができる。

更新 2026-06-19 15:21:20

民法 / 民法総則 / 意思表示 / 申込み / 重要度 4

意思表示267

正答率 未記録

申込みの通知を発した者が死亡した場合、その事実を相手方が知っていたとしても、承諾通知が発せられれば契約は成立する。

更新 2026-06-19 15:21:20

民法 / 民法総則 / 意思表示 / 申込み / 重要度 4

意思表示266

正答率 未記録

隔地者間の契約において、申込みをした者がその通知を発した後に制限行為能力者となった場合であっても、相手方が承諾通知を発するまでその事実を知らなかったときは、その申込みは効力を有する。

更新 2026-06-19 15:21:20

民法 / 民法総則 / 意思表示 / 申込み / 重要度 4

意思表示265

正答率 未記録

契約の申込みをした者が、その通知を発した後に死亡した場合であっても、相手方が承諾の通知を発する前にその事実を知ったときは、その申込みは効力を失う。

更新 2026-06-19 15:21:20

民法 / 民法総則 / 意思表示 / 申込み / 重要度 4

意思表示264

正答率 未記録

AがBに対し契約申込みの通知を発した後、Aが行為能力を喪失した場合、Bがその事実を知っていたとしても、当然契約申込みの効力は生じる。

更新 2026-06-19 15:20:58

民法 / 民法総則 / 意思表示 / 申込み / 重要度 4

意思表示263

正答率 未記録

契約の申込みが申込みの通知を発した後に意思能力を失った場合において、相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったときは、その申込みはその効力を有しない。

更新 2026-06-19 15:20:58