意思表示272
隔地者間契約において、申込みの通知を発した者が死亡した後に相手方が承諾通知を発した場合であっても、相手方がその死亡を知らなかったときは契約は成立する。
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Section
隔地者間契約において、申込みの通知を発した者が死亡した後に相手方が承諾通知を発した場合であっても、相手方がその死亡を知らなかったときは契約は成立する。
申込みの通知を発した者が死亡した場合、その事実を相手方が承諾通知を発する前に知らなかったときは、その申込みはなお効力を有する。
契約の申込みを受けた者が、承諾期間内に承諾通知を発したが、その通知が通常到達すべき時期を経過して到達した場合、申込者は遅滞なく通知しなければ、その承諾を新たな申込みとして扱うことができる。
申込みの通知を発した者が死亡した場合、その事実を相手方が知っていたとしても、承諾通知が発せられれば契約は成立する。
隔地者間の契約において、申込みをした者がその通知を発した後に制限行為能力者となった場合であっても、相手方が承諾通知を発するまでその事実を知らなかったときは、その申込みは効力を有する。
契約の申込みをした者が、その通知を発した後に死亡した場合であっても、相手方が承諾の通知を発する前にその事実を知ったときは、その申込みは効力を失う。
AがBに対し契約申込みの通知を発した後、Aが行為能力を喪失した場合、Bがその事実を知っていたとしても、当然契約申込みの効力は生じる。
契約の申込みが申込みの通知を発した後に意思能力を失った場合において、相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったときは、その申込みはその効力を有しない。