意思表示272
正答率
未記録
隔地者間契約において、申込みの通知を発した者が死亡した後に相手方が承諾通知を発した場合であっても、相手方がその死亡を知らなかったときは契約は成立する。
526条により申込みの効力は維持され、承諾到達により契約は成立する。
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Section
隔地者間契約において、申込みの通知を発した者が死亡した後に相手方が承諾通知を発した場合であっても、相手方がその死亡を知らなかったときは契約は成立する。
申込みの通知を発した者が死亡した場合、その事実を相手方が承諾通知を発する前に知らなかったときは、その申込みはなお効力を有する。
承諾期間の定めのある申込みは、申込者が反対の意思を表示した場合を除き撤回することができない。
契約は、当事者の一方による申込みに対し、相手方が承諾の意思表示をしたときに成立する。