意思表示272
正答率
未記録
隔地者間契約において、申込みの通知を発した者が死亡した後に相手方が承諾通知を発した場合であっても、相手方がその死亡を知らなかったときは契約は成立する。
526条により申込みの効力は維持され、承諾到達により契約は成立する。
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Section
隔地者間契約において、申込みの通知を発した者が死亡した後に相手方が承諾通知を発した場合であっても、相手方がその死亡を知らなかったときは契約は成立する。
契約は、当事者の一方による申込みに対し、相手方が承諾の意思表示をしたときに成立する。
契約自由の原則により、すべての契約はどのような方式でも常に有効に成立する。