意思表示262
甲が乙に対して契約解除の意思表示を記載した書面を発送した後に死亡した場合には、その後にその書面が到達しても解除の意思表示は効力を生じない。
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甲が乙に対して契約解除の意思表示を記載した書面を発送した後に死亡した場合には、その後にその書面が到達しても解除の意思表示は効力を生じない。
意思表示発信後に表意者が意思能力を失っても、行為能力の制限を受けても、意思表示の効力は妨げられない。
意思表示を発信した後、相手方が死亡した場合、意思表示は相続人につき当然その効力を生ずる。
制限行為能力者の行為を認めるかどうかの催告に対し、法定代理人が期間内に確答を発し、期間経過後に到達した場合は、認めたものとみなされる。
存続期間の定めのある契約の申込みであっても、申込みの撤回は到達と同時であれば撤回することができる。
契約解除の意思表示が相手方に到達した後は、その意思表示は撤回できなくなる。
意思表示の相手方が意思能力を欠く状態であれば、その意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は到達したものとみなされる。
AはBに対して契約を解除する旨の通知を発送したが、Bのもとに到達する前に死亡した。この場合、Aがした解除の意思表示は、その効力を妨げられない。
隔地者に対する意思表示は、相手方が了知するまで効力を生じない。
意思表示の効力は、相手方に到達した時に生ずるので、契約が成立するのは承諾の意思表示が相手方に到達した時である。
AはBに対して物を売却する旨の通知を電子メールでしたが、誤って別人Cに送信した場合、Aがした承諾の意思表示は有効である。
判例の趣旨によると、特定の意思表示が記載された通知書の送達に代えて郵便受箱に配達することができる場合、受取人がその内容を現実に知った時に到達したものと認められる。
判例によれば、Aに対する意思表示が記載された書面の到達を承諾した者がその書面を閲読しないまま放置していたとしても、Aと同じ内容の意思表示の効力は生ずる。