意思表示249
民法の詐欺に該当しない場合でも、消費者契約法に基づく取消しが認められることがある。
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民法の詐欺に該当しない場合でも、消費者契約法に基づく取消しが認められることがある。
甲は乙の詐欺により自己所有の土地を譲渡して所有権移転登記をしたが、その後善意の丙がその土地を取得した場合、甲は丙に対して詐欺取消しを主張できる。
先順位抵当権者が詐欺により抵当権の放棄をした場合、Aは詐欺を理由に放棄を取り消した後であっても、後順位抵当権者に対してその取消しを主張することができる。
BがAから動産を買い受けてこれをCに賃貸した。AB間の売買契約が詐欺によるものである場合、AはCに対してその賃貸借契約の取消しを主張できる。
運送業者の一人であるAが代物弁済をした後、その代物弁済について詐欺を理由として取り消した場合、Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなくても、債権者に対し代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。
買主が売主を欺罔して土地の所有権を取り受けた場合、売主が詐欺取消しをする前にその土地について登記に欠缺の事実を過失なく知らないでその土地を買い受けた者がいるときであっても、売主はその意思表示を取り消すことができる。
判例の趣旨によると、Aを被相続人としての遺産を買い受けたBが、その相続開始後に取得した所有権移転の仮登記を得た上で当該契約を解除し、さらに遺産分割の付記登記をした場合には、Cは民法96条3項の第三者に当たる。
相手方の詐欺によって不動産の売却を承諾した者は、その承諾を取り消し、善意無過失の第三者がその不動産を取得した場合において、取消しをその第三者に対抗することができない。
Aが未成年者Bに代理権を与えるとともに委任状を交付し、Bが代理行為を行ったためCが契約した場合、Bが未成年者であると偽っていたとしても、Cは詐欺を理由に取り消すことができる。
代理人が相手方を詐欺した場合には、本人がそのことを知らなくても、相手方はその意思表示を取り消すことができる。
本人が相手方を欺いた場合には、代理人がそのことを知らなくても、相手方はその意思表示を取り消すことができる。
表意者が相手方の強迫により意思表示をして契約が成立した場合、その契約について強迫を理由に取消し得るが、表意者はその意思表示を取り消す以外に、民法415条の債務不履行責任を追及することができない。
第三者の強迫によって意思表示をした場合で、意思表示の相手方がその事実を知っているか知らないかにかかわらず、表意者は強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
強迫による意思表示の取消しは、善意でかつ過失のない第三者に対抗することができない。
AがA所有の甲土地をBに売却し、その所有権移転登記がされた後、Bは甲土地をCに売却し、その所有権移転登記がされた。その後AがBの強迫を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した場合、AはCに対し甲土地の所有権がAからBに移っていないことを主張することができる。