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法律学習

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Section

論証カード

リセット

民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5

失踪宣告|取消しの請求権者 ○×

正答率 未記録

問題提起

失踪宣告|取消しの請求権者 ○×

論証

失踪者の生存が証明された場合、本人又は利害関係人の請求により家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければならない。

## 趣旨
宣告請求と取消請求の違いを確認するため。

## 試験ポイント
民法30条と32条の請求権者を混同しない。

答案例

## 答案構成
1. 生存又は異時死亡の証明を確認する。 / 2. 本人又は利害関係人の請求を確認する。 / 3. 家庭裁判所が取消しをする。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5

失踪宣告|請求権者 ○×

正答率 未記録

問題提起

失踪宣告|請求権者 ○×

論証

失踪宣告は、利害関係人の請求に基づき家庭裁判所が行う手続である。

## 趣旨
職権宣告や誰でも請求できるという誤解を防ぐため。

## 試験ポイント
請求権者は短答・行政書士で狙われる。

答案例

## 答案構成
1. 民法30条1項を示す。 / 2. 請求権者が利害関係人か確認する。 / 3. 家庭裁判所の宣告が必要と確認する。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5

失踪宣告|特別失踪の死亡擬制時点 ○×

正答率 未記録

問題提起

失踪宣告|特別失踪の死亡擬制時点 ○×

論証

民法31条は、特別失踪の場合、危難が去った時に死亡したものとみなすと定める。

## 趣旨
要件期間と死亡擬制時点を区別するため。

## 試験ポイント
ここは短答でよく刺される。数字だけ覚える猿になるな。

答案例

## 答案構成
1. 特別失踪であることを確認する。 / 2. 民法31条により死亡擬制時点を判断する。 / 3. 危難後1年経過時ではなく危難が去った時と結論づける。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5

失踪宣告|特別失踪の要件 ○×

正答率 未記録

問題提起

失踪宣告|特別失踪の要件 ○×

論証

特別失踪では、死亡の原因となる危難が去った後1年間生死が明らかでないことが必要である。

## 趣旨
特別失踪の基本要件を確認するため。

## 試験ポイント
特別失踪は、危難後1年と死亡擬制時点を分けて覚える。

答案例

## 答案構成
1. 死亡の原因となる危難に遭遇したか確認する。 / 2. 危難が去った後1年の生死不明を確認する。 / 3. 利害関係人の請求を確認する。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5

失踪宣告|普通失踪3年説 ○×

正答率 未記録

問題提起

失踪宣告|普通失踪3年説 ○×

論証

民法30条1項は7年間の生死不明を要求しているため、3年間では失踪宣告の要件を満たさない。

## 趣旨
普通失踪の期間の誤解を潰すため。

## 試験ポイント
期間の数字を問う問題は落とすとただの自傷行為。

答案例

## 答案構成
1. 普通失踪の条文を確認する。 / 2. 生死不明期間が7年未満なら否定する。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5

失踪宣告|普通失踪の要件 ○×

正答率 未記録

問題提起

失踪宣告|普通失踪の要件 ○×

論証

普通失踪は、不在者の生死が7年間明らかでない場合に、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告をする制度である。

## 趣旨
普通失踪の基本要件を確認するため。

## 試験ポイント
普通失踪の7年は短答で頻出。まずここを外すな。

答案例

## 答案構成
1. 民法30条1項を示す。 / 2. 生死不明期間が7年か確認する。 / 3. 利害関係人の請求と家庭裁判所の宣告を確認する。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 民法総則 / 権利能力 / 重要度 5

胎児の権利能力

正答率 未記録

問題提起

Aが死亡した時点で、Aの妻BはAの子Cを妊娠していた。その後、Cは生きて出生した。この場合、CはAの相続人となるか。

論証

胎児は出生前であるため、民法3条1項により原則として権利能力を有しない。もっとも、胎児を一切保護しないと、出生時期の偶然によって重大な不利益が生じる。そこで民法は、不法行為損害賠償請求権について721条、相続について886条、遺贈について965条により、胎児を既に生まれたものとみなしている。したがって、胎児の権利能力は一般的に認められるのではなく、個別条文の範囲で例外的に認められる。

## 趣旨
出生時期がわずかに遅れたという偶然によって、胎児が不法行為被害、相続、遺贈などで重大な不利益を受けることを防ぐため。

## 試験ポイント
まず民法3条1項により、権利能力は出生に始まると書く。
次に、胎児保護のために個別条文で例外が置かれていると書く。
不法行為損害賠償請求権は民法721条、相続は民法886条、遺贈は民法965条を挙げる。
死産の場合には、少なくとも相続について民法886条2項により規定が適用されない。
論文では、胎児に一般的権利能力を認めるのではなく、条文上の例外として限定的に処理することを明示する。

## 事例解説
民法3条1項により、権利能力は原則として出生に始まる。しかし、民法886条1項は、胎児は相続について既に生まれたものとみなすと定める。したがって、Aの死亡時に胎児であったCも、生きて出生すれば、Aの相続について保護される。もっとも、死産の場合には民法886条2項により同条1項は適用されない。

答案例

## 答案構成
1. 原則提示:民法3条1項により、私権の享有は出生に始まる。
2. 問題提起:胎児は出生前であるため、原則として権利能力を有しない。
3. 例外提示:民法721条、886条、965条などにより、特定の場合には既に生まれたものとみなされる。
4. あてはめ:事案が不法行為、相続、遺贈のどれに当たるかを確認する。
5. 結論:生きて出生した場合は保護される。死産の場合の処理にも注意する。

## 事例回答
CはAの相続について、既に生まれたものとみなされるため、相続人となり得る。

## 解説
民法3条1項により、権利能力は原則として出生に始まる。しかし、民法886条1項は、胎児は相続について既に生まれたものとみなすと定める。したがって、Aの死亡時に胎児であったCも、生きて出生すれば、Aの相続について保護される。もっとも、死産の場合には民法886条2項により同条1項は適用されない。

更新 2026-06-18 13:48:09