民法 / 相続 / 相続の承認及び放棄 / 相続放棄 / 重要度 4
相続放棄
正答率
未記録
問題提起
Aが死亡し、Aには多額の借金があった。子Bが借金を承継したくない場合、Bは何を検討すべきか。
論証
たしかに相続は権利義務を包括承継する。しかし、相続人には相続放棄の制度が認められている。よって負債承継を避けられる場合がある。
## 趣旨
過大な債務を相続人に当然に負わせないため。
## 試験ポイント
熟慮期間、方式、効力をセットで押さえる。
## 事例解説
相続放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものとみなされるため。
判例: 要確認 条文: 民法915条:相続の承認又は放棄をすべき期間。
民法938条:相続放棄の方式。
民法939条:相続放棄の効力。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 相続開始を知った時期を確認する。
2. 熟慮期間内か確認する。
3. 家庭裁判所への申述を検討する。
4. 効果を確認する。
## 事例回答
相続放棄を検討すべきである。
## 解説
相続放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものとみなされるため。
民法 / 相続 / 遺留分 / 遺留分侵害額請求 / 重要度 5
遺留分
正答率
未記録
問題提起
Aが全財産を友人Bに遺贈し、Aの子Cの遺留分が侵害された。Cは何を請求できるか。
論証
たしかに遺言は尊重される。しかし、民法は一定の相続人に遺留分を保障している。よって侵害された者は遺留分侵害額請求をすることができる。
## 趣旨
遺言の自由と相続人保護の調整のため。
## 試験ポイント
直系尊属のみが相続人の場合は総体的遺留分が3分の1、それ以外は2分の1。
## 事例解説
Cは兄弟姉妹以外の相続人であり、遺留分権利者だからである。
判例: 要確認 条文: 民法1042条:遺留分の帰属及び割合。
民法1046条:遺留分侵害額請求権。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 相続人を確定する。
2. 遺留分権利者か確認する。
3. 遺留分割合を確認する。
4. 侵害額を計算する。
5. 遺留分侵害額請求の可否を結論づける。
## 事例回答
遺留分侵害額請求ができる。
## 解説
Cは兄弟姉妹以外の相続人であり、遺留分権利者だからである。
民法 / 相続 / 相続人 / 法定相続分 / 法定相続 / 重要度 5
法定相続
正答率
未記録
問題提起
Aが死亡し、妻Bと子C・Dがいる。遺産1億円の場合、法定相続分はどうなるか。
論証
たしかに被相続人の親や兄弟姉妹も血族である。しかし、子がいる場合は第一順位者である子が相続し、低順位者は相続しない。
## 趣旨
相続関係を公平かつ画一的に処理するため。
## 試験ポイント
配偶者と誰がいるかで割合を即答できるようにする。
## 事例解説
配偶者と子が相続人の場合、各2分の1であり、子が複数いる場合は子の相続分を均等に分ける。
判例: 要確認 条文: 民法887条:子及びその代襲者等の相続権。
民法889条:直系尊属及び兄弟姉妹の相続権。
民法890条:配偶者の相続権。
民法900条:法定相続分。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 遺言の有無を確認する。
2. 相続人を確定する。
3. 配偶者の有無を確認する。
4. 子・直系尊属・兄弟姉妹の順位を確認する。
5. 法定相続分を計算する。
## 事例回答
Bが5000万円、CとDが各2500万円。
## 解説
配偶者と子が相続人の場合、各2分の1であり、子が複数いる場合は子の相続分を均等に分ける。
民法 / 民法総則 / 権利能力 / 重要度 5
胎児の権利能力
正答率
未記録
問題提起
Aが死亡した時点で、Aの妻BはAの子Cを妊娠していた。その後、Cは生きて出生した。この場合、CはAの相続人となるか。
論証
胎児は出生前であるため、民法3条1項により原則として権利能力を有しない。もっとも、胎児を一切保護しないと、出生時期の偶然によって重大な不利益が生じる。そこで民法は、不法行為損害賠償請求権について721条、相続について886条、遺贈について965条により、胎児を既に生まれたものとみなしている。したがって、胎児の権利能力は一般的に認められるのではなく、個別条文の範囲で例外的に認められる。
## 趣旨
出生時期がわずかに遅れたという偶然によって、胎児が不法行為被害、相続、遺贈などで重大な不利益を受けることを防ぐため。
## 試験ポイント
まず民法3条1項により、権利能力は出生に始まると書く。
次に、胎児保護のために個別条文で例外が置かれていると書く。
不法行為損害賠償請求権は民法721条、相続は民法886条、遺贈は民法965条を挙げる。
死産の場合には、少なくとも相続について民法886条2項により規定が適用されない。
論文では、胎児に一般的権利能力を認めるのではなく、条文上の例外として限定的に処理することを明示する。
## 事例解説
民法3条1項により、権利能力は原則として出生に始まる。しかし、民法886条1項は、胎児は相続について既に生まれたものとみなすと定める。したがって、Aの死亡時に胎児であったCも、生きて出生すれば、Aの相続について保護される。もっとも、死産の場合には民法886条2項により同条1項は適用されない。
判例: {"name":"大判昭和7年10月6日","citation":"要確認","summary":"胎児の相続能力について、胎児が生きて生まれることを停止条件として、相続開始時に遡って相続能力を取得するという理解を示したものとされる。","exam_use":"判例は停止条件説と整理されることが多い。短答では、胎児が出生前から当然に完全な権利能力を有するわけではない点に注意する。"} 条文: {"article":"民法3条1項","text":"私権の享有は、出生に始まる。","point":"権利能力は原則として出生により取得する。"}
{"article":"民法721条","text":"胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。","point":"不法行為に基づく損害賠償請求権について胎児を保護する。"}
{"article":"民法886条1項","text":"胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。","point":"相続について胎児を相続人として保護する。"}
{"article":"民法886条2項","text":"前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。","point":"死産の場合、相続に関する胎児保護の規定は適用されない。"}
{"article":"民法965条","text":"第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。","point":"遺贈についても胎児が保護される。"}
{"article":"民法783条1項","text":"父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。","point":"胎児認知に関する規定。権利能力そのものではなく、身分関係に関する胎児保護として整理する。"} 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 原則提示:民法3条1項により、私権の享有は出生に始まる。
2. 問題提起:胎児は出生前であるため、原則として権利能力を有しない。
3. 例外提示:民法721条、886条、965条などにより、特定の場合には既に生まれたものとみなされる。
4. あてはめ:事案が不法行為、相続、遺贈のどれに当たるかを確認する。
5. 結論:生きて出生した場合は保護される。死産の場合の処理にも注意する。
## 事例回答
CはAの相続について、既に生まれたものとみなされるため、相続人となり得る。
## 解説
民法3条1項により、権利能力は原則として出生に始まる。しかし、民法886条1項は、胎児は相続について既に生まれたものとみなすと定める。したがって、Aの死亡時に胎児であったCも、生きて出生すれば、Aの相続について保護される。もっとも、死産の場合には民法886条2項により同条1項は適用されない。