民法 / 債権 / 債権総論 / 発生原因 / 債権の発生 / 重要度 5
債権の発生原因
正答率
未記録
問題提起
AがBに売買契約に基づいて商品を引き渡したが、Bが代金を支払わない。Aの請求権の発生原因は何か。
論証
たしかにAは金銭を請求している。しかし、その原因が合意か、原因なき利得か、違法な侵害かで法律構成は異なる。
## 趣旨
誰が誰に何を請求できるかを判断するため。
## 試験ポイント
効果から法律構成を選ぶ訓練をする。
## 事例解説
売買契約という当事者の合意により代金支払債務が発生しているため。
判例: 要確認 条文: 民法521条以下:契約。
民法697条以下:事務管理。
民法703条以下:不当利得。
民法709条以下:不法行為。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 誰が誰に何を請求するか確認する。
2. 請求の法律原因を分類する。
3. 契約・事務管理・不当利得・不法行為のどれか検討する。
4. 要件をあてはめる。
## 事例回答
契約である。
## 解説
売買契約という当事者の合意により代金支払債務が発生しているため。
民法 / 民法総則 / 不法行為 / 基本原則 / 過失責任主義 / 重要度 5
過失責任の原則
正答率
未記録
問題提起
Aが前方不注意でBに衝突し、Bに損害が生じた。BはAに何を請求し得るか。
論証
たしかにBに損害は発生している。しかし、不法行為責任を認めるには原則としてAの故意又は過失が必要である。
## 趣旨
自由な活動を認めつつ、落ち度ある加害行為には責任を負わせるため。
## 試験ポイント
709条の要件として故意・過失、権利又は法律上保護される利益の侵害、損害、因果関係を押さえる。
## 事例解説
Aには過失があり、Bの権利又は法律上保護される利益を侵害して損害を生じさせたため。
判例: 要確認 条文: 民法709条:不法行為による損害賠償。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 709条の要件を立てる。
2. 故意又は過失を検討する。
3. 権利侵害・損害・因果関係を検討する。
4. 損害賠償請求の可否を結論づける。
## 事例回答
不法行為に基づく損害賠償を請求し得る。
## 解説
Aには過失があり、Bの権利又は法律上保護される利益を侵害して損害を生じさせたため。
民法 / 債権 / 債権総論 / 債権の発生 / 重要度 5
債権の発生原因
正答率
未記録
問題提起
AがBに売買契約に基づいて商品を引き渡したが、Bが代金を支払わない。Aの請求権の発生原因は何か。
論証
たしかにAは金銭を請求している。しかし、その原因が合意か、原因なき利得か、違法な侵害かで法律構成は異なる。
## 趣旨
誰に何を請求できるかを明確にするため。
## 試験ポイント
効果から考え、どの債権発生原因に乗るか選ぶ。
## 事例解説
売買契約という当事者の合意により代金支払債務が発生しているため。
判例: 要確認 条文: 民法521条以下:契約。
民法697条以下:事務管理。
民法703条以下:不当利得。
民法709条以下:不法行為。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 誰が誰に何を請求するか確認する。
2. 請求の法律原因を分類する。
3. 契約・事務管理・不当利得・不法行為のどれか検討する。
## 事例回答
契約である。
## 解説
売買契約という当事者の合意により代金支払債務が発生しているため。
民法 / 民法総則 / 権利能力 / 重要度 5
胎児の権利能力
正答率
未記録
問題提起
Aが死亡した時点で、Aの妻BはAの子Cを妊娠していた。その後、Cは生きて出生した。この場合、CはAの相続人となるか。
論証
胎児は出生前であるため、民法3条1項により原則として権利能力を有しない。もっとも、胎児を一切保護しないと、出生時期の偶然によって重大な不利益が生じる。そこで民法は、不法行為損害賠償請求権について721条、相続について886条、遺贈について965条により、胎児を既に生まれたものとみなしている。したがって、胎児の権利能力は一般的に認められるのではなく、個別条文の範囲で例外的に認められる。
## 趣旨
出生時期がわずかに遅れたという偶然によって、胎児が不法行為被害、相続、遺贈などで重大な不利益を受けることを防ぐため。
## 試験ポイント
まず民法3条1項により、権利能力は出生に始まると書く。
次に、胎児保護のために個別条文で例外が置かれていると書く。
不法行為損害賠償請求権は民法721条、相続は民法886条、遺贈は民法965条を挙げる。
死産の場合には、少なくとも相続について民法886条2項により規定が適用されない。
論文では、胎児に一般的権利能力を認めるのではなく、条文上の例外として限定的に処理することを明示する。
## 事例解説
民法3条1項により、権利能力は原則として出生に始まる。しかし、民法886条1項は、胎児は相続について既に生まれたものとみなすと定める。したがって、Aの死亡時に胎児であったCも、生きて出生すれば、Aの相続について保護される。もっとも、死産の場合には民法886条2項により同条1項は適用されない。
判例: {"name":"大判昭和7年10月6日","citation":"要確認","summary":"胎児の相続能力について、胎児が生きて生まれることを停止条件として、相続開始時に遡って相続能力を取得するという理解を示したものとされる。","exam_use":"判例は停止条件説と整理されることが多い。短答では、胎児が出生前から当然に完全な権利能力を有するわけではない点に注意する。"} 条文: {"article":"民法3条1項","text":"私権の享有は、出生に始まる。","point":"権利能力は原則として出生により取得する。"}
{"article":"民法721条","text":"胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。","point":"不法行為に基づく損害賠償請求権について胎児を保護する。"}
{"article":"民法886条1項","text":"胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。","point":"相続について胎児を相続人として保護する。"}
{"article":"民法886条2項","text":"前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。","point":"死産の場合、相続に関する胎児保護の規定は適用されない。"}
{"article":"民法965条","text":"第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。","point":"遺贈についても胎児が保護される。"}
{"article":"民法783条1項","text":"父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。","point":"胎児認知に関する規定。権利能力そのものではなく、身分関係に関する胎児保護として整理する。"} 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 原則提示:民法3条1項により、私権の享有は出生に始まる。
2. 問題提起:胎児は出生前であるため、原則として権利能力を有しない。
3. 例外提示:民法721条、886条、965条などにより、特定の場合には既に生まれたものとみなされる。
4. あてはめ:事案が不法行為、相続、遺贈のどれに当たるかを確認する。
5. 結論:生きて出生した場合は保護される。死産の場合の処理にも注意する。
## 事例回答
CはAの相続について、既に生まれたものとみなされるため、相続人となり得る。
## 解説
民法3条1項により、権利能力は原則として出生に始まる。しかし、民法886条1項は、胎児は相続について既に生まれたものとみなすと定める。したがって、Aの死亡時に胎児であったCも、生きて出生すれば、Aの相続について保護される。もっとも、死産の場合には民法886条2項により同条1項は適用されない。