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法律学習

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正答率86.5%

Section

論証カード

リセット

民法 / 債権 / 債権総論 / 発生原因 / 債権の発生 / 重要度 5

債権の発生原因

正答率 未記録

問題提起

AがBに売買契約に基づいて商品を引き渡したが、Bが代金を支払わない。Aの請求権の発生原因は何か。

論証

たしかにAは金銭を請求している。しかし、その原因が合意か、原因なき利得か、違法な侵害かで法律構成は異なる。

## 趣旨
誰が誰に何を請求できるかを判断するため。

## 試験ポイント
効果から法律構成を選ぶ訓練をする。

## 事例解説
売買契約という当事者の合意により代金支払債務が発生しているため。

答案例

## 答案構成
1. 誰が誰に何を請求するか確認する。
2. 請求の法律原因を分類する。
3. 契約・事務管理・不当利得・不法行為のどれか検討する。
4. 要件をあてはめる。

## 事例回答
契約である。

## 解説
売買契約という当事者の合意により代金支払債務が発生しているため。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 民法総則 / 不法行為 / 基本原則 / 過失責任主義 / 重要度 5

過失責任の原則

正答率 未記録

問題提起

Aが前方不注意でBに衝突し、Bに損害が生じた。BはAに何を請求し得るか。

論証

たしかにBに損害は発生している。しかし、不法行為責任を認めるには原則としてAの故意又は過失が必要である。

## 趣旨
自由な活動を認めつつ、落ち度ある加害行為には責任を負わせるため。

## 試験ポイント
709条の要件として故意・過失、権利又は法律上保護される利益の侵害、損害、因果関係を押さえる。

## 事例解説
Aには過失があり、Bの権利又は法律上保護される利益を侵害して損害を生じさせたため。

答案例

## 答案構成
1. 709条の要件を立てる。
2. 故意又は過失を検討する。
3. 権利侵害・損害・因果関係を検討する。
4. 損害賠償請求の可否を結論づける。

## 事例回答
不法行為に基づく損害賠償を請求し得る。

## 解説
Aには過失があり、Bの権利又は法律上保護される利益を侵害して損害を生じさせたため。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 債権 / 債権総論 / 債権の発生 / 重要度 5

債権の発生原因

正答率 未記録

問題提起

AがBに売買契約に基づいて商品を引き渡したが、Bが代金を支払わない。Aの請求権の発生原因は何か。

論証

たしかにAは金銭を請求している。しかし、その原因が合意か、原因なき利得か、違法な侵害かで法律構成は異なる。

## 趣旨
誰に何を請求できるかを明確にするため。

## 試験ポイント
効果から考え、どの債権発生原因に乗るか選ぶ。

## 事例解説
売買契約という当事者の合意により代金支払債務が発生しているため。

答案例

## 答案構成
1. 誰が誰に何を請求するか確認する。
2. 請求の法律原因を分類する。
3. 契約・事務管理・不当利得・不法行為のどれか検討する。

## 事例回答
契約である。

## 解説
売買契約という当事者の合意により代金支払債務が発生しているため。

更新 2026-06-18 13:48:09

民法 / 民法総則 / 権利能力 / 重要度 5

胎児の権利能力

正答率 未記録

問題提起

Aが死亡した時点で、Aの妻BはAの子Cを妊娠していた。その後、Cは生きて出生した。この場合、CはAの相続人となるか。

論証

胎児は出生前であるため、民法3条1項により原則として権利能力を有しない。もっとも、胎児を一切保護しないと、出生時期の偶然によって重大な不利益が生じる。そこで民法は、不法行為損害賠償請求権について721条、相続について886条、遺贈について965条により、胎児を既に生まれたものとみなしている。したがって、胎児の権利能力は一般的に認められるのではなく、個別条文の範囲で例外的に認められる。

## 趣旨
出生時期がわずかに遅れたという偶然によって、胎児が不法行為被害、相続、遺贈などで重大な不利益を受けることを防ぐため。

## 試験ポイント
まず民法3条1項により、権利能力は出生に始まると書く。
次に、胎児保護のために個別条文で例外が置かれていると書く。
不法行為損害賠償請求権は民法721条、相続は民法886条、遺贈は民法965条を挙げる。
死産の場合には、少なくとも相続について民法886条2項により規定が適用されない。
論文では、胎児に一般的権利能力を認めるのではなく、条文上の例外として限定的に処理することを明示する。

## 事例解説
民法3条1項により、権利能力は原則として出生に始まる。しかし、民法886条1項は、胎児は相続について既に生まれたものとみなすと定める。したがって、Aの死亡時に胎児であったCも、生きて出生すれば、Aの相続について保護される。もっとも、死産の場合には民法886条2項により同条1項は適用されない。

答案例

## 答案構成
1. 原則提示:民法3条1項により、私権の享有は出生に始まる。
2. 問題提起:胎児は出生前であるため、原則として権利能力を有しない。
3. 例外提示:民法721条、886条、965条などにより、特定の場合には既に生まれたものとみなされる。
4. あてはめ:事案が不法行為、相続、遺贈のどれに当たるかを確認する。
5. 結論:生きて出生した場合は保護される。死産の場合の処理にも注意する。

## 事例回答
CはAの相続について、既に生まれたものとみなされるため、相続人となり得る。

## 解説
民法3条1項により、権利能力は原則として出生に始まる。しかし、民法886条1項は、胎児は相続について既に生まれたものとみなすと定める。したがって、Aの死亡時に胎児であったCも、生きて出生すれば、Aの相続について保護される。もっとも、死産の場合には民法886条2項により同条1項は適用されない。

更新 2026-06-18 13:48:09