過失責任の原則
正答率
未記録
問題提起
Aが前方不注意でBに衝突し、Bに損害が生じた。BはAに何を請求し得るか。
論証
たしかにBに損害は発生している。しかし、不法行為責任を認めるには原則としてAの故意又は過失が必要である。
## 趣旨
自由な活動を認めつつ、落ち度ある加害行為には責任を負わせるため。
## 試験ポイント
709条の要件として故意・過失、権利又は法律上保護される利益の侵害、損害、因果関係を押さえる。
## 事例解説
Aには過失があり、Bの権利又は法律上保護される利益を侵害して損害を生じさせたため。
答案例
## 答案構成
1. 709条の要件を立てる。
2. 故意又は過失を検討する。
3. 権利侵害・損害・因果関係を検討する。
4. 損害賠償請求の可否を結論づける。
## 事例回答
不法行為に基づく損害賠償を請求し得る。
## 解説
Aには過失があり、Bの権利又は法律上保護される利益を侵害して損害を生じさせたため。