民法 / 債権 / 債権総論 / 消滅原因 / 債権の消滅 / 重要度 4
債権の消滅原因
正答率
未記録
問題提起
AがBに100万円を貸し、BもAに100万円の売買代金債権を有している。Bは何を主張し得るか。
論証
たしかに債権は発生している。しかし、その後に弁済等の消滅原因があれば、債務者は履行義務を免れる。
## 趣旨
債務者がなお履行義務を負うか判断するため。
## 試験ポイント
各消滅原因の名称と典型例を対応させる。
## 事例解説
互いに同種の金銭債権を有しているため、要件を満たせば対当額で消滅させることができる。
判例: 要確認 条文: 民法473条:弁済。
民法482条:代物弁済。
民法494条:供託。
民法505条:相殺。
民法513条:更改。
民法519条:免除。
民法520条:混同。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 債権の発生を確認する。
2. 消滅原因の有無を検討する。
3. 消滅原因の要件をあてはめる。
4. 残債務の有無を結論づける。
## 事例回答
相殺を主張し得る。
## 解説
互いに同種の金銭債権を有しているため、要件を満たせば対当額で消滅させることができる。
民法 / 債権 / 債権の消滅 / 債権消滅 / 重要度 4
債権の消滅原因
正答率
未記録
問題提起
AがBに100万円を貸し、BもAに100万円の売買代金債権を有している場合、Bは何を主張し得るか。
論証
たしかに債権は発生している。しかし、その後に弁済等の消滅原因があれば、債務者は履行義務を免れる。
## 趣旨
債務者がなお履行義務を負うか判断するため。
## 試験ポイント
各消滅原因の名称と典型例を対応させる。
## 事例解説
互いに同種の金銭債権を有しているため、対当額で消滅させることができる可能性がある。
判例: 要確認 条文: 民法473条:弁済。
民法482条:代物弁済。
民法494条:供託。
民法505条:相殺。
民法513条:更改。
民法519条:免除。
民法520条:混同。 自己評価 0/5
答案例
## 答案構成
1. 債権が発生しているか確認する。
2. 消滅原因の有無を検討する。
3. 消滅原因の要件をあてはめる。
4. 債権が残るか結論づける。
## 事例回答
相殺を主張し得る。
## 解説
互いに同種の金銭債権を有しているため、対当額で消滅させることができる可能性がある。