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Section

論証カード

リセット

民法 / 民法総則 / 人 / 不在者 / 失踪宣告 / 失踪宣告 / 重要度 5

失踪宣告

正答率 未記録

問題提起

Aは船舶沈没事故に遭い、船舶沈没後1年間生死が明らかでなかった。Aの配偶者Bが家庭裁判所に失踪宣告を請求し、宣告がされた。この場合、Aはいつ死亡したものとみなされるか。

論証

失踪宣告は、生死不明者を法律上死亡したものとみなして法律関係を確定する制度である。普通失踪では7年間の生死不明、特別失踪では危難が去った後1年間の生死不明が必要である。死亡擬制の時点は、普通失踪では7年の期間満了時、特別失踪では危難が去った時である。

## 趣旨
長期間の生死不明により法律関係が不安定になることを防ぎ、相続・婚姻・財産関係を確定するため。

## 試験ポイント
短答では、普通失踪7年、特別失踪1年、死亡擬制の時点、取消しの効果を正確に覚える。論文では、制度趣旨、要件、効果、取消し後の法律関係を順に示すと答案が崩れにくい。

## 事例解説
民法30条2項は、船舶沈没その他死亡の原因となる危難に遭遇した者について、危難が去った後1年間生死不明であることを特別失踪の要件とする。そして民法31条は、特別失踪の場合、危難が去った時に死亡したものとみなすと定める。したがって、Aは1年経過時ではなく、船舶沈没時に死亡したものとみなされる。

答案例

## 答案構成
1. 失踪宣告の種類を確認する。
2. 普通失踪なら民法30条1項、特別失踪なら民法30条2項の要件を示す。
3. 民法31条により死亡擬制の時点を確定する。
4. 必要に応じて、相続・婚姻・財産関係への効果を述べる。
5. 生存判明などがあれば民法32条の取消しを検討する。

## 事例回答
Aは、船舶が沈没した時、すなわち危難が去った時に死亡したものとみなされる。

## 解説
民法30条2項は、船舶沈没その他死亡の原因となる危難に遭遇した者について、危難が去った後1年間生死不明であることを特別失踪の要件とする。そして民法31条は、特別失踪の場合、危難が去った時に死亡したものとみなすと定める。したがって、Aは1年経過時ではなく、船舶沈没時に死亡したものとみなされる。

更新 2026-06-18 13:48:09