用益物権
正答率
未記録
民法265条
民法265条:地上権。
民法280条:地役権。
民法280条:地役権。
用益物権は、他人の物を使用・収益することを内容とする制限物権である。
目的が利用か担保かを見れば分類できる。
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Section
民法265条
用益物権は、他人の物を使用・収益することを内容とする制限物権である。
目的が利用か担保かを見れば分類できる。