抵当権
民法369条
抵当権は、債務者又は第三者が占有を移さずに債務の担保に供した不動産等から、他の債権者に先立って弁済を受ける権利である。
占有移転なし、優先弁済、約定担保物権を押さえる。
Law Learning
司法試験・予備試験・短答・論文対策のための個人用学習管理。
Section
民法369条
抵当権は、債務者又は第三者が占有を移さずに債務の担保に供した不動産等から、他の債権者に先立って弁済を受ける権利である。
占有移転なし、優先弁済、約定担保物権を押さえる。
民法342条
約定担保物権は、当事者の合意によって成立する担保物権である。
成立原因が合意か法律かをまず分類する。
民法295条
留置権は、他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を留置できる権利である。
他人の物の占有、その物に関して生じた債権、弁済期などを確認する。
民法295条
法定担保物権は、当事者の合意ではなく法律上当然に成立する担保物権である。
成立原因が法律か合意かで分類する。
民法265条
地上権は、他人の土地を工作物又は竹木所有の目的で使用する権利である。
他人の土地、工作物又は竹木所有目的を押さえる。
民法265条
用益物権は、他人の物を使用・収益することを内容とする制限物権である。
目的が利用か担保かを見れば分類できる。
個別の制限物権ごとに要確認。
制限物権は、所有権の一部の内容を制限して成立する物権である。
制限物権を用益物権と担保物権に分類できるようにする。
民法206条
所有権は、物を全面的に使用・収益・処分できる権利である。
使用・収益・処分の三要素を押さえる。
民法180条
占有権は、物に対する事実上の支配から生じる物権である。
占有は所有権と切り離して考える。
民法295条
債権の弁済を確保するために物の担保価値を利用する物権。
法定担保物権と約定担保物権の分類を正確に。
民法175条
物権には占有権、本権、所有権、制限物権、用益物権、担保物権などがある。
物権法定主義と物権の分類を押さえる。