所有権
正答率
未記録
民法206条
民法206条:所有権の内容。
所有権は、物を全面的に使用・収益・処分できる権利である。
使用・収益・処分の三要素を押さえる。
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民法206条
所有権は、物を全面的に使用・収益・処分できる権利である。
使用・収益・処分の三要素を押さえる。