抵当権
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民法369条
民法369条:抵当権の内容。
抵当権は、債務者又は第三者が占有を移さずに債務の担保に供した不動産等から、他の債権者に先立って弁済を受ける権利である。
占有移転なし、優先弁済、約定担保物権を押さえる。
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Section
民法369条
抵当権は、債務者又は第三者が占有を移さずに債務の担保に供した不動産等から、他の債権者に先立って弁済を受ける権利である。
占有移転なし、優先弁済、約定担保物権を押さえる。
民法342条
約定担保物権は、当事者の合意によって成立する担保物権である。
成立原因が合意か法律かをまず分類する。
民法295条
留置権は、他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を留置できる権利である。
他人の物の占有、その物に関して生じた債権、弁済期などを確認する。
民法295条
法定担保物権は、当事者の合意ではなく法律上当然に成立する担保物権である。
成立原因が法律か合意かで分類する。
個別の制限物権ごとに要確認。
制限物権は、所有権の一部の内容を制限して成立する物権である。
制限物権を用益物権と担保物権に分類できるようにする。
民法295条
債権の弁済を確保するために物の担保価値を利用する物権。
法定担保物権と約定担保物権の分類を正確に。
民法175条
物権には占有権、本権、所有権、制限物権、用益物権、担保物権などがある。
物権法定主義と物権の分類を押さえる。