留置権
正答率
未記録
民法295条
民法295条:留置権の内容。
留置権は、他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を留置できる権利である。
他人の物の占有、その物に関して生じた債権、弁済期などを確認する。
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Section
民法295条
留置権は、他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を留置できる権利である。
他人の物の占有、その物に関して生じた債権、弁済期などを確認する。