抵当権
正答率
未記録
民法369条
民法369条:抵当権の内容。
抵当権は、債務者又は第三者が占有を移さずに債務の担保に供した不動産等から、他の債権者に先立って弁済を受ける権利である。
占有移転なし、優先弁済、約定担保物権を押さえる。
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Section
民法369条
抵当権は、債務者又は第三者が占有を移さずに債務の担保に供した不動産等から、他の債権者に先立って弁済を受ける権利である。
占有移転なし、優先弁済、約定担保物権を押さえる。