過失責任の原則
正答率
未記録
民法709条
民法709条:不法行為による損害賠償。
人は原則として故意又は過失がある場合に責任を負う。
709条の要件として故意・過失、権利又は法律上保護される利益の侵害、損害、因果関係を押さえる。
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民法709条
人は原則として故意又は過失がある場合に責任を負う。
709条の要件として故意・過失、権利又は法律上保護される利益の侵害、損害、因果関係を押さえる。